製品化学物質の情報伝達について(その8)

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高懸念物質(SVHC)の調査について

管理人がセミナーの講師をしていて良く受ける質問は、高懸念物質(SVHC)というか、認可候補物質が発表された時の調査のやりかたです。コメントにもありましたね。
REACH規則の認可候補物質(Candidate List of substances of very high concern for Authorisation)は、最近は、毎年1月と7月に少しずつ追加されていきます。日本では第○○次SVHCなどと言われたりしています。直近では2020年1月16日に4物質(群)追加されています。
これの調査を、どうしたらいいのかと悩む方をお見受けします。
この記事では、認可候補物質(Candidate List of substances of very high concern for Authorisation)を面倒ですので単にSVHCと表記します。

SVHCの調査が悩ましいわけ

SVHCの調査に皆さんが悩む理由は、いくつかあると思うのですが大きなものとして、
1.ほぼ半年に1回物質が追加されるたびに調査するのは、工数的に負荷になる
2.調査しても、100%の答えが返ってこない。ひどい場合は、全部調査し終わる前に半年たってしまって、また次の調査をしなければならない羽目になる。
というのがあると思います。
欧州域内のサプライチェーンの中では、川下にSVHCを伝達するのは義務ですので、何も連絡がなければ入っていないと判断することはできますが、欧州域外に出てしまうとそうはなりません。
ですので、皆さんがSVHCの調査を受けるわけですが、なんで調査されるのか理由もわからず聞かれる方もいるかと思いますので、その説明からやるとなるととても面倒だと思います。

100%の正解手法は多分ない

「じゃあ、実際の調査はどうしたらいいんだよ!」とのツッコミが聞こえてきそうですが、これが正解手法だという方法は多分ない、と管理人は考えています。「えー!」とかいう怨嗟の声が聞こえてきそう。

以前の質問へのコメントでも書きましたが、実際にはいろいろなやり方をしている例を見聞きしています。
・chemSHERPAが更新されるたびにchemSHERPAで調査をかける(大変だろうなあ)
・SVHCが追加された時点で個別調査する
・自社にとってリスクが高い物質があるときだけ調査をかける
・SVHCが追加されるとその物質について分析する(原材料製造の方)
・etc.

ただ、自社のリスクを慎重に考え、自分の会社ではこのような確認方法をとると言う規定を決めておき、それに沿って調査・確認を実行することが必要だと思います。この件は、自社が何を作っているかやサプライチェーンのどの辺りに位置しているかによっても変わってきます。
自社の場合はどうなんだろうなどという相談は、JEMAIあたりにお願いすれば良いと思います(有料です)。

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