身近な化学物質再び(RoHSで制限される化学物質:その7:DEHP)

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身近な化学物質再び(RoHSで制限される化学物質のその7)は、DEHPです。

DEHPについては、当ブログでも過去に何回か記事を載せていますので、今回は、すぐにwiki先生に頼らなくても良さそうです(と言っても過去記事を書くとき参考にさせて頂いています。)。

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当ブログでのDEHPに関する過去の記載内容

DEHPとはそもそもどういう化合物の略称なのか、他にはどんな略称で呼ばれているかはと言うことは、「化学物質の略語 その1 (DEHP)」に記載しています。
DEHPそのものの用途や生産量、規制に関する一般的な記述は、「フタル酸エステル(特にDEHP)について その1」から「その2」、「その3」、「その4」に、
RoHSにおける規制内容や注意すべき点については、「RoHS指令に追加されるフタル酸エステル(1)」と「RoHS指令に追加されるフタル酸エステル(2)移行性についての情報源」に記載しました。

必要な情報は、各リンクに飛んで記事を見てください。これって手抜きかも知れませんね。まとめ記事が必要と言うことであればリクエスト下さい。

DEHPに関する地域間の考え方の相違

DEHPは、日本においては、玩具における規制がありますが、一般成形品(例えば建材、カバン、スポーツ用品、、、)には規制が存在しません。それに、日本においては未だに大量に生産されています(過去記事をご覧下さい)。
一方、ヨーロッパにおいては、DEHPはREACH規則の認可物質(認可候補物質ではありません)であるために、製造自体が禁じられています。
また、 REACH規則においては、 DEHPを含め4種類のフタル酸エステルは制限物質(Entry 51)であり、2020年7月以降、色々例外となるものはあるものの、成形品中に0.1wt%以上含まれているものは欧州域内での上市が禁止されてしまいます。
このように、DEHPに関する規制は欧州においては非常に厳しいので注意しなくてはなりません。DEHPは、現時点においては規制に関する地域間格差がある物質だなと管理人は感じています。DEHPの毒性やリスクの評価に関しては、管理人は全く専門家ではないのでコメントは差し控えます。

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