Öko-Institut e.V. RoHS Evaluationsのサイト
今回のサイトは、直接の規制情報が掲載されているサイトではありません。Öko-Institut e.V.は、RoHS指令の適用除外だったり、新たな制限物質だったりを技術的に検討することを欧州委員会から請け負っているコンサルタントです。
そのÖko-Institut e.V.が作っているRoHS指令の主に適用除外に関係する技術的検討内容を記載しているサイトが、RoHS Evaluations of exemption requests and other topicsです。NewsやProject Over view、Exemption Consultationsなどのタグがありそれぞれの内容が記載されています。
当然ですが、全て英語です(ドイツ語じゃ無いだけまだましです)。
適用除外はそれぞれPackと呼ばれるプロジェクト単位で検討される
RoHS指令の適用除外は、それぞれPackと呼ばれるプロジェクト単位で検討されます。ひとつのPackには通常いくつかの適用除外が含まれていて、技術的検討は、Pack単位で行われます。
例えば、ANNEX IIIの6(a), 6(b), 6(c), 7(a) and 7(c)-I の技術的検討については、Pack18で行われるといった具合です。ですので、もし皆さんが自分が気になっている適用除外がどう検討されているかはこのサイトで確認することができます。
技術的検討は記載されているが適用除外の規制の最終結論があるわけではない
このÖko-Institut e.V.のサイトは、技術的な検討結果は載っていますが、規制の最終結論が載っているわけではありません。適用除外を最終的にどうするか決めるのは、規則を作成している人たちであってÖko-Institut e.V.のようなコンサルタントでは当然ありません。
とは言え、技術的な検討を行った報告書は、その後の規制をどうするかに強く影響すると考えるのが普通です。
今回のサイトは、規制情報そのものが書かれているサイトではありませんが、強く関連していると言うことで紹介しました。
コメント
いつも参考にさせて頂いています。
適用除外の参考情報の紹介ありがとうございます。
> 技術的な検討結果は載っていますが、規制の最終結論が載っているわけではありません。
そうなんですよね。
でも、事前に身構える事が出来そうなので、苦労して英文を読む価値はありそうですね。
最近は、EUのRoHSに関するサイトに適用除外のステータス一覧を記載した表があるのを知って、定期的にチェックするようにしています。
https://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/adaptation_en.htm
通りすがり様、コメントありがとうございます。管理人です。
また、ページのご紹介、大変ありがとうございます。
このサイトは、以前紹介した化学物質の規制情報のサイト(その6:欧州委員会のHPのWaste項目)の中にあるページですね。
このサイトにはRoHSのことがまとまって載っているので便利だと思います。
皆様も参考に。
いつも参考にさせていただいております。
とても初歩的な質問をしてもよろしいでしょうか。
適用除外の有効期限とありますが、これは有効期限までに「EU域内で上市する」ものについては適用除外が有効、という意味でよいのでしょうか。
色々調べたのですが私の検索力ではその辺の定義にたどり着くことが出来ず…
もし、その辺が明確に定義されているところがありましたら教えていただけますでしょうか。
いつも参考にさせていただいております。
とても初歩的な質問をしてもよろしいでしょうか。
適用RoHS適用除外の有効期限とありますが、これは、その期限内に「EU域内に上市する」ものについては適用除外が有効、ということでしょうか。
RoHSの条文(?)などいろいろ当たってみたのですが、私の検索力だとそのことについて触れているところに行きつかず…
よろしければ、有効期限を明確に定義しているところがあれば教えていただけますでしょうか。
化学物質担当犬さん、ご質問ありがとうございます。
管理人です。同じような質問を2回されていますので、こちらにお答えします。
コメントの承認とか、いつ返事するかというのは管理人の都合ですので、すぐにコメントが反映されるわけではありませんし、答えも当方の都合で書くので遅くなることがあることはご承知おきください。
返事できない質問もありますし。
さてご質問の件ですが、内容は、化学物質担当犬さんの理解であっています。
どこに書いてあるかということですが、RoHSの条文の第4条と第5条をご覧ください。
簡単に書くと第4条の第1項に上市しちゃだめよと書いてあるわけですが、第6項に附属書IIIと附属書IVに書いてあるものには第1項は適用しませんと書いてあります。で附属書を見ると期限が書いてあるものがあるということです。
期限がないものもあるのですが、それは第5条の第2項に5年とか7年ごとに見直すと書いてあります。
法律文書なので読みにくいですが、頑張って読んでください。