化学物質管理に使われる用語(その3:REACH)

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REACHは、Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals の略

REACHは、単純にはRegistration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicalsの略なのですが、実際には、REACHは
REGULATION (EC) No 1907/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT
AND OF THE COUNCIL
of 18 December 2006
concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC
というやたら長い名前のEUの化学物質管理のための法律を指す言葉です。実際の文書はここあたりから飛んでください。
間違っても1000点棒を出さないように。

REACHの文章は800ページ以上もあるので、とても全部読む気になりません。実際、管理人も最初から最後までは読んだことはありません。

EUで化学物質は、Registration(登録), Evaluation(評価), Authorisation(認可) and Restriction (制限)される

REACHの内容の詳細を管理人がわかるかと言えば、そうでもありません。REACH規則によれば、EU域内で年間1t以上の化学物質(新規物質でも既存物質でも)を上市する場合は、欧州化学品庁(ECHA)に情報の登録が必要です(何事にも例外はあります)。
市場に化学物質を投入する前には、リスクの評価が必要なのですが、その評価はREACHの場合、事業者に義務付けられています。

REACHにおいては、化学物質が人や生物、環境に対して著しい有害性が懸念される場合、認可対象候補物質として指定されます。このように有害性が懸念される物質は、通称SVHCと呼ばれます。認可対象候補物質は、手続きを経て認可対象物質になると原則使用禁止になってしまいます。使用するためには認可を取らなければなりませんが、非常に大変です。認可対象物質は、REACHの附属書14に記載されています。

一方で、REACHではその使い方によって人や環境に有害性がある場合、使用もしくは製造が制限される物質があります。これは、附属書の17に記載されています。

SVHCは、Substances of Very High Concernの略

SVHCは、Substances of Very High Concernの略で、日本語に訳すとそのまま高懸念物資となります。日本おいては、このSVHCがそのまま認可対象候補物質のように使用されている感じがします。毎年1月と7月に認可対象候補物質が追加されると日本のサプライチェーン上では、この追加物質の調査が年中行事のように行われます(とっても変だけど)。 REACHにおけるいわゆる情報伝達という義務に対応するものなのですが、説明は面倒です。

REACHの全貌を理解するのはほんと大変

以上、本当に端折って説明してきただけでも、REACHは面倒な感じがすると思いますが、その全貌を理解するのは容易なことではありません。管理人も化学物質の登録周りのことなどほとんど知らないです。日本国内でも、登録のサポートを商売にしている方々がそれなりにいらっしゃいます。

ですので、REACHは、まず自分がするべきことは何なのかを理解することから始まると思います。
経済産業省のHP内にも「REACH関係リンク」という項目があるくらいですから、必要に応じてみるなり専門家に相談したりするのが良いと思います。

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