RoHSにおける4種のフタル酸エステルの制限まで2か月を切りました

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最近、管理人のブログで、じわじわとRoHSのフタル酸エステルに関するページ(ここここ)へのアクセスが増えてきています。いやほんのちょっぴりですけどね。ということで、 RoHSのフタル酸エステル 制限に関する最終念押し記事にしたいと思います。

既に、カテゴリー8,9以外のカテゴリーの電気電子製品は、4種のフタル酸エステルの制限まで2か月を切っています(最初から適用されない製品を除く)。2019年7月22日以降、4種のフタル酸エステルが均質材料中に0.1wt%以上つまり1000ppm以上入っているものは、欧州市場に上市できません。

制限まで2か月切っているということは、実際には、既に製造事業所からの輸送や上市まで考えると、今製造している製品は当然、フタル酸エステルの制限に対応しているものでなければならないはずです。まさかとは思いますが、欧州出荷最終製品にまだ完全対応している自信がないという会社の方がおられましたら、ここに書いてあるアドレスにご連絡、ご相談ください(無料じゃありませんので内容も読んでください)。管理人が業務委託契約させてもらっている一般社団法人産業環境管理協会のコンサルティングのページです。

RoHSの話になると、いろいろややこしい用語が出てくるのも事実です。だいたいカテゴリーってなんだ(仮面ライダー剣か?)、均質材料ってなんだ?上市って普段聞かないけど、通関と違うの?最初から適用されない製品ってなんだよ、、、などいろいろあると思います。

実は、このブログでも過去にRoHSを取り上げたことはあるのですが(サイト内検索していただければ出てきます)、名称とかここ見ると結構詳しく書いてあるよとかのレベルで、きちんとした解説はしていません。

管理人も詳しく書いていると疲れちゃうので(というより、きちんと解説記事を書く自信がまだありません)、RoHSに関しては、直近のトピックしか書いておりませんし、今後もそうだろうと思います。

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