リアクションがないとブログ維持がつらいです
2020年になってもう1ヶ月が過ぎました。ですが、この「化学物質管理の話」に対して今年リアクションが一個もありません(T_T)。何のリアクションもないと管理人のモチベーションだだ下がりです。
よろしくないところでも、要望でも何でも結構ですからリアクションして頂けると助かります。そうしないと、管理人の自己満足だけになってしまいます。
ご意見ご要望は、コメント欄に
ご意見、ご要望は基本的にコメント欄にお願いします。ただし、管理人の方でメールアドレスなど個人情報を見えなくしてからコメント欄に載せるようにしています。内容を変更することは一切ありません。ですので、安心してコメントして下さい。 ただ、スパムと思うものはもちろん排除しています。
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コメントは、コメント欄に表示されるので、このブログを見ている方全員が見ることができます。ですが、自分のコメントを見られるのは恥ずかしいとかいやだとか言う方もおられるかもしれません。でも意見は、いってあげても良いよと言う方は、
E-mail: officeks@mbr.nifty.com
に送って頂ければ助かります。
アンケート回答はこちら
当ブログでは、皆さんの意見ややって欲しいことを聞くために過去3回ほどアンケートを実施しています。その記事は、その1、その2、その3となっています。そして、その結果を受けてブログの方向を決めています(記事)。アンケートは、今でも回答できます。見て頂いてやっても良いよと言う方はお願いいたします。
今後、年度末までに一度は来期以降のブログのやり方を決めるためにアンケートをまたお願いするかもしれません。
当ブログはリンクフリー、サプライチェーンやお友達に拡散を
当ブログは、何度も書いていますがリンクフリーです。内容は、いわゆるサプライチェーン上の化学物質管理や情報伝達に関して少しは役立つ部分があると思います。ですので、皆さんが、必要と思われる方、ちょっとでも関係がありそうな方をご存じでしたら当ブログを教えて頂けるようお願いします。拡散して下さいねと言うお願いです。
コメント
はじめまして、毎日拝見しております。
川下のメーカーで産業機器製品の環境対応担当を行っております。
昨年の夏ごろよりchemSHERPAのデータ作成・複合化など行っておりみずほ総研のセミナーに行き勉強しております。
ツールの使い方・遵法判断など迷ったときに色々と検索してこちらにたどり付きました。
毎日、楽しく拝見して参考になっており大変励みになります。
東京でのchemSHERPAユーザズミーティング(ユーザーズミーティングですよね?)
に参加できなかったので大阪のユーザーズミーティングに行ければいいなと思います。
別件ですがメルマガ(産業環境管理協会)の「化学のお仕事(月刊JEMAI)2019年12月号」に
「RoHSのDEHP適用除外について」記事があったのですがその後、どのような動きに
なるのか情報はありますでしょうか。
以上、リアクションと言うことになりますが今後も長く続けていただけますよう、
切にお願い申し上げます。
ひとり親方様、コメントありがとうございます。管理人です。
このようにリアクションがあると本当に励みになります。役に立ててもらっている、また頑張ろうという気持ちになります。
ユーザズミーティングは、私も古めの人なのでユーザーズミーティングの方がしっくりくるのですが、HPではユーザズミーティングとなっています。
RoHSのDEHPの適用除外の件は、管理人良くわからないです。ごめんなさい。
このブログは、今のところ管理人が現在の仕事をやめるまでは続けるつもりです。と言ってもあんまり長くないかもしれませんが(^^;。
管理人です。
アンケートにお答えを頂いた方がおり、大変感謝しております。励みになります。今後も頑張っていきたいと思います。
はじめまして、時々拝見しております。
2年前からchemSHERPAの作成を担当、半年前から様々な化学物質調査の担当をしております。
しかし、全く違う部署に今までいた(営業)為、基本的知識が無く、ちょっとした事で???つまづくことも多い為、こちらのブログを拝見しますと、ああ!そういうことなのか!と気づくこともよくありまして、大変助かっています。正直な気持ちを書いてくださるととても共感できますし、わからなくて当然なのだと安心感も頂けます(o^―^o)ニコこれからもよろしくお願いいたします。
悩める羊様、コメントありがとうございます。管理人です。
少しでもお役に立てたことがあるなら幸いです。このようなコメントを頂くと大変励みになります。
こういう記事を書いてほしいなどのリクエストもお待ちしています。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
はじめまして、昨年末より環境調査の担当をする事になり最近頻繁にChemSHERPAの作成依頼があり壁にぶち当たっています。,情報収集をとググってこちらにたどり着きまして、色々と拝見させて頂いています。まったく知識のない状態からの部署担当になり勉強中です。
ご教示頂きたいのですが、ChemSHERPAの作成にあたり川上からの回答がCIの成分表が来ます。
川下への作成・提出はAIなのですが、CIの成分表を元にAIに情報を入力して作成していいのでしょうか。また、1製品に対してAIとCIでの回答がある事もあります。情報をそのまま入力して作成していますが、正解なのか疑問だらけです。どうぞよろしくお願いいたします。
環境調査初心者様、コメントご質問ありがとうございます。管理人です。
入手するデータがCIで御社が出力するデータがAIという場合で考えます。というのも、御社の出力がAIで、そのデータを作るのに必要な入手できたデータが、CIとAI両方の場合は、文で説明するととても面倒になるからです。まず重要なことは、過去記事chemSHERPA その5に書いてあるように、chemSHERPA-CIとchemSHERPA-AIは、それぞれのツールで作成されたデータをお互いに読み込むことはできないということです。
従って、得られたchemSHERPA-CIの成分表を元にAIの情報を作ることになるのですが、注意点が存在します。御社が作成するchemSHERPA-AIのデータは、当たり前なのですが、御社が顧客におさめる状態のもののchemSHERPA-AI情報です。例えば、塗料の情報をchemSHERPA-CIでもらうとその中には塗料中に存在する溶剤の情報も書かれています。ところが御社で塗装した場合は、溶剤成分は御社の工程で取り除かれます。従って、御社で作るAIデータには書いてはいけないことになります。
このあたりの注意点は、chemSHERPAのHPの管理ガイドラインのページにある、2020-01-15 製品含有化学物質の管理および 情報伝達・開示に関するガイダンス 変換工程 [化学品を成形品に変換する工程共通] (第3版)を参考にされるとよいかもしれません。
早速の回答ありがとうございます。
出来る事出来ない事が少し理解できました。教えていただいた内容から出来るようやってみます。また、質問をさせていただけましたら助かります。
宜しくお願い致します。
環境調査初心者様、管理人です。
多少なりともお役に立てば良かったです。答えられる場合とそうじゃない場合がありますが、質問はまずはしてみて頂けると良いと思います。
今後ともよろしくお願いします。
早速のご返答ありがとうございます。
よかったです!こちらこそ、感謝申し上げます。
今、一番、どうすることがいいのだろうか?と思っていることは、
SVHCが更新されてから、サプライヤーへの調査依頼を出しますが、
その後、ケムシェルパが更新されるわけですが、その時に再度
調査依頼を出した方がいいのか?ケムシェルパが更新された後に
一緒に調査依頼を出した方がいいのか?はたまた、ケムシェルパが更新
されても、1~2年はサプライヤーへケムシェルパ依頼を出さない方が
いいのだろうか?迷っています。
何かヒントになることをご教授頂けますと幸いです。
悩める羊さん、ご質問ありがとうございます。管理人です。
ご質問の件は、皆さんかなり悩まれる件だと思います。同じような質問は、自分がセミナーの講師をしている際にも何度も頂戴します。
この件は、これだという答えがあるものではないと管理人は思っています。
いろんな方法をやっている会社さんがあるようです。chemSHERPAが更新されるたびにchemSHERPAで調査をかける、追加されたSVHCだけを調査する、必要な時だけchemSHERPAで調査するなどなどです。
ある時期のSVHCの調査結果が全部集まらないうちに次のSVHCが出てしまうなどの悩みも聞きます。
じゃあどうするんだということになるんですが、結構ひどい話になるかもしれませんが、自分の会社で決めてくださいになります。もちろんSVHCが出るたびに聞く(chemSHERPA更新のたびでも、SVHCが追加されたタイミングでもいいですが同じ時期に出たSVHCを2度聞く必要はないと思います)のは確実かもしれませんが、工数的には大変でしょう。
個別の会社の話を聞くとなるともうそれは完全にコンサルタントの世界なのでお金が発生します(^^;。なので、一般論を書かせていただきました。
管理人様
ご回答ありがとうございます。
やはり会社別の対応になるのですね!
それがわかっただけでもスッキリしました。
本来はこうしなくてはいけない、暗黙のルールがある、
などあれば、そこに沿わないと企業としての価値が下がってしまうと
思いますので、一度確認しておきたいと思いました。
セミナー等でも、講師の方はそのように言われていました。
会社によってもそこにかけられる人材や工数が異なると思いますので、
納得しました。
また、疑問などあれば、質問させて頂きますので、
ご教授よろしくお願いいたします。
悩める羊様、管理人です。
少しでもお役に立ったなら幸いです。質問はお気軽にして下さい。
そうして頂ければ、同じような問題で困っている方にも役に立つと思いますので。
よろしくお願いいたします。
ここ1週間、立て続けに、「デクロランプラスの含有調査依頼」が来ております。
何やら経済産業省からの命を受けての調査らしいのです。
ネットで検索すると確かに確認できました。
日本歯科材料工業協同組合がネット上からも調査への協力依頼を発信していました。
この調査は、全ての業界へ発信しているのでしょうか?
悩める羊様、ご質問ありがとうございます。管理人です。
管理人も、悩める羊様ご紹介のサイトで、経産省から発信された文書を確認しました。管理人は、もう業界人ではないのでこの文書の存在を今まで知りませんでした。
さて、文書を見るとこの調査はPOPs条約に関する調査のようです。POPs条約で禁止や制限が加えられた物質は、日本では化審法の第一種特定化学物質になる手続きが取られます。PFOAもそうですね。
デクロランプラスの調査は、前回のPOPRC(POPs条約の前の検討委員会です)で検討すべき物質に上がったからだと思います。経産省のこのページが参考になると思います。
このような調査は、以前にも行われており製造業のほぼ全ての業界に発信されていると思います。従って、御社の入っている工業会から連絡があるかもしれません。
この件は、いつか記事にしようと思います。
管理人様
早速の調査、ご連絡ありがとうございます。
なるほど!そういう事だったのですね!
PFOA調査がブームでしたが、次はデクロランプラス調査に
入る感じでしょうかね?
お忙しいところご連絡頂きまして感謝いたします。
管理人様
chemSHERPA Ver.2.01使ってみました!
今のところ、私には変化はよくわかりません
ところで、初歩的?な質問かと思いますが、私には遵法判断が
今一つよくわかりません。
IEC62474の世界標準となる物質に該当しているか判断している
という解釈で受け取ってもよろしいでしょうか?
ちなみに弊社ではココによく引っ掛かるのが、
80-05-7 4,4′-イソプロピリデンジフェノール(ビスフェノールA)
[EU] REACH Regulation (EC) No.1907/2006 Candidate List for Authorisation; [USA California] Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 (Proposition 65)
です
Proposition 65というのも、地方の規制なのに、どうしてここに出てくるのか?
関係性がいまだによくわかりません。
ご教授いただければ幸いです。
悩める羊様、コメント、質問ありがとうございます。管理人です。
chemSHERPA Ver.2.01は大きな変化はなく、ほぼSVHCに関わる物質が増えただけですので、それに関係ない人にとっては何ら変わらないと思います。
遵法判断情報ですが、悩める羊様の解釈で良いと思いますが、一応過去記事に記述があるので参考にしてください。
Proposition 65の件ですが、どの規制や物質を入れるかはIEC62474の物質リストを決めている人たちの議論で決まります。ですので、電気電子系の人たちの意見で決まっていることになります。
管理人様
いつもわかりやすいお返事ありがとうございます。
本当に助かります!
chemSHERPA Ver.2.01は大きな変化無し、で安心しました。
遵法判断情報は、過去記事拝見致しました。
「IEC62474の物質リストを決めている人たちの議論で決まる」
なるほどですね~深い議論があるのでしょうね
遵法判断は、初心者には本当にわかりづらい面です。
もう少しスッキリしたいところではあります。
悩める羊様、ご返事ありがとうございます。管理人です。
少しでもお役に立てば幸いです。今後も、お気軽にどうぞ。
管理人様
いつもお世話になっております。
またまた教えてください。
お客様からEU RoHS指令 適用除外(6(a),6(b),6(c),7(c)-Ⅰ等)の件で質問が来ました。
「EU RoHS 指令(2011/65/EU)に おける適用除外(6(a):鉛快削鋼、6(b):アルミ
ニウム合金中の鉛、6(c):銅合金中の 鉛)の適用除外用途が細分化されました。
新たな適用除外期限は最短で2021年5月18日に設定されておりま す。
(2018年5月18日公布の欧州委員会委任指令((EU)2018/739、(EU)2018/740およ
び(EU)2018/741) による)
※今回7(a)、7(c)-Ⅰ も調査対象となります
これらの細分化された適用除外用途に関しては代 替材料の開発も進んでいるこ
とから、 適用除外期限の再延長が認められない可能性があり、今後、短期間で
の代替が避けられない状況になりかねないと懸念しております。」
実は、当社特定製品の部品の一部に鉛を使っているものがありまして、それに対しての鉛フリーへの切り替え調査が来ました。
この適用除外の件、あと1年位となっており、非常に気になるところです。
どんな動向か?少しでもご存知でしたら教えて頂けると助かります。
悩める羊様、管理人です。
管理人、先週末から所用があり、今回返事が遅れました。
さて、「適用除外期限の再延長が認められない可能性があり」とのことですが、それを決めるのは欧州当局であり、多分日本でわかる人はいないと思います。
次に再延長の件ですが、もし再延長が認められないとしても、申請してあれば1年から1年半の切り替え猶予期間が認められます(期限は提示されるはずです)。
再延長に関する交渉ごとは普通は外に出てきませんのでわかりません。管理人は、昔それを知ることができる立場にいましたが、今はわからないです。
ただ、欧州当局より技術的な検証を依頼されているoko-instituteのページから実際の内容を知ることができます。ご心配の件は、Pack18で議論されているようですね。
管理人様
お忙しいところご回答ありがとうございました。
oko-instituteのページ、、翻訳して読ませて頂きましたが
ちょっと意味がわからなかったです。
「2021/7/21期限の除外を延長するには、
2020/1/21までに申請要」のようですが、
申請が出されたかどうかを調べる事はできるのでしょうか?
悩める羊様、管理人です。
もしその情報が早急に必要なら、それ(延長申請)をやっている工業会に入るしかない管理人は思います。
そのようなコアな情報は、ただで手に入るものでは無いと思いますし、皆さん人やお金を出してそのために活動しているはずです。
また、個別の件の質問は、お問い合わせを利用して頂けるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
管理人様
承知いたしました。
早急に必要ではありませんので、大丈夫です。
それなりの対応、準備は進めています。
ありがとうございました。
初めまして、みんな様の質問とご回答を拝見させていただきました。
大変勉強になります。
環境調査担当しておりますが、悩む時質問出来るところで大変助かります。
下記質問させて頂きたいのです。
「デクロランプラスの含有調査」について、chemSHERPA Ver2.07のCAS Noで確認出来ますでしょうか?
CAS No:13560-89-9、135821-74-8、135821-03-3をchemSHERPAの遵法情報で確認しましが、同じCAS Noありませんので、chemSHERPAで確認できないと言う認識で正しいでしょうか
よろしくお願いいたします。
化学物質悩むRei様、コメント、ご質問ありがとうございます。管理人です。
「デクロランプラスの含有調査」について、chemSHERPA Ver2.07のCAS Noで確認出来ますでしょうか?
とのことですが、これは確認可能です。
遵法判断情報ではSG-051がデクロランプラスになります。
また、成分情報が書かれているのであれば、上記の3つのCAS No.は、すべて管理対象物質になっているので記載されているはずです。