PFOAの化審法第一種特定化学物質への指定等の時期は、2020年12月に延期
当ブログでもアクセス数の多いPFOAについての話題(過去の記事はこちら1,2,3,4)で、日本国内法について動きがありました。2020年1月16日に行われた「令和元年度第9回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会会 令和元年度化学物質審議会第5回安全対策部会 第201回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会」(ほんと、長い名前ですがURLはここ )に提出された資料において、PFOAに関連する資料が提出されています。資料1(議事次第の次の資料だ)として「資料1 ジコホル、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質の第一種特定化学物質への指定等に係るスケジュールの変更について(PDF形式:235KB)」が示されています。
この内容を見てみると、昨年の11月から12月行われたパブリックコメントによる意見募集の結果、エッセンシャルユースの指定等に追加検討の必要な事例があったと言うことです。
スケジュール等については丸ごと書き写すわけにもいかないので、pdfファイルで確認して頂きたいのですが、エッセンシャルユース等に対しての審議が行われ、TBT通報、パブリックコメントが再度かけられ、政令が公布という一連の手続きが行われます。
その結果、ジコホル、PFOAとその塩及び PFOA 関連物質の第一種特定化学物質への指定、エッセンシャルユース等についての施行は、2020年12月というスケジュールなっています。
REACH規則の制限物質の施行時期のほうが時系列的に早い
一方、PFOAとその塩および関連物質について(その2)にも書きましたが、 PFOAは、REACHの付属書17の制限物質に記載されています。この制限は、2020年7月4日から開始されるため、日本の化審法施行よりも時期的に早くなってしまいました。
REACH規則においては成形品も対象になっているため、サプライチェーン上の在庫管理等、注意しなければならない方も未だにおられるのではないかと思います。 気を付けましょう。
国内法の対応は、今後出る情報をウォッチしておく
今回、審議会でエッセンシャルユースについて追加審議が決まりました。従って、それがどのようになるか(またはなったか)という情報は、関係する人は見ておく必要があります。幸い、資料1には、スケジュールも書いてありますので、経済産業省のページなどをウォッチしておくと良いでしょう。
管理人も、一応は見て内容がわかり次第、記事化していきたいと思います。
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