最近、 製品化学物質管理 について、PFOA関係の調査が回っているという話を耳にします。なんでだろうと思いましたら、ストックホルム条約第9回締約国会議(2019年4月~5月)にて同条約の附属書A(廃絶)に ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質 が追加されたからですね。
ストックホルム条約については経済産業省のPOPs条約(ストックホルム条約)のページを見てください。また、ストックホルム条約第9回締約国会議の結果は、経済産業省のここで見ることができます。同じように、環境省のここでも見ることができます。外務省のここでも。いや、三省から担当官が行ったのは判りますが、発表ぐらい合同でやってくんないかな。
とはいえ、PFOA関連の調査は、平成28年に経済産業省からなされています。その結果をもとにPOPs条約に臨んでいると思うのですが、今頃、また調査が活発になるというのはどういうことなんでしょう。管理人、今一つ困惑している状況です。
今回の ストックホルム条約第9回締約国会議(2019年4月~5月) では、ジコホルも付属書A(廃絶)に追加されましたが、これは日本では化審法第一種特定化学物質としてすでに製造、輸入、使用などは厳しく規制されています。
この調査が回って振り回されている方は、ご愁傷さまです。
PFOAとその塩及び関連物質についての今までの記事のまとめはここにも書かれていますのでご参考に。
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