chemSHERPAに関する解説要望の募集

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前回までで、chemSHERPA-AIのデータ入力の簡単な解説を22回に渡って解説してきました。後で、解説しますとか書いてあっても解説していないものもあるのですが、一通りの説明はしました。

しかし、管理人のBlogで一番アクセスが多いのが、未だに2018年10月に書いた「shaiという拡張子が付いたファイルが開けない:chemSHERPA Tool」という記事なのです。

ですので、管理人これからchemSHERPAについては何を解説していったらいいのか迷っております。そこで、どのような記事なら皆さんの役に立つのかコメント欄に記載をお願いしたく思っています。

コメント記載したら身バレがという心配がある方もいると思いますが、コメント反映は管理人が承認しない限りなされません。その際のルールは、ここに書いてありますのでご確認ください。

化学物質の情報伝達は、サプライチェーンで協力しないと始まらないものなので、よろしくお願いします。

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chemSHERPA
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コメント

  1. OFFICE KS より:

    OFFICE KS管理人です。どんなことでも良いのでご要望をお書きください。参考にさせていただきます。

  2. fuka より:

    こんにちは、”shaiという拡張子が付いたファイルが開けない”を検索してきましたfukaと申します。
    製造業開発部です。今朝から新製品を海外で売れるように環境負荷物質について調べてくれと言われ調べ始めました。ここにたどり着いた経緯といたしましては
    とりあえずRoHS2対応しないとな⇒ケムシェルパってななんだ?こっちで代替出来て、もっといいのかも?⇒ソフトインストール⇒部品会社からChemSHERPA-AIデータ(型番別)ダウンロード⇒出力(承認)ボタンを押す⇒.shai拡張子の付いたファイルが作成された⇒shaiという拡張子が付いたファイルが開けない”を検索
    chemSHERPAにつきまして不明な点としては
    ①RoHS2証明書を商社に頼むより自分で集められて便利なのか?
    ②何を集めれば?何をすればゴールなのかが不明、客先に何を見せればいいのかが不明
       (RoHS2ですと、証明書を集めて持っておけばゴール)   
    ③RoHS2証明書の代替として使用できるのでしょうか?ほかの環境基準も簡単に証明出来るのか?
    などが不明点になります。
    ほんとに今朝からの初心者でして見当違いなことを質問してるのではないのかと心配ですが、全く知らない者としてご質問させて頂きました。

    • OFFICE KS より:

      fuka様、コメントと質問ありがとうございます。管理人としての見解を質問のお答えとして載せておきますので参考にしてください。
      ①そんなことはないと思います。もちろん、データを載せていただいている会社もあると思いますが、普通はお願いしないと出てこないと思います。
      ②客先に何を見せるかは、お客さんの要求によると思います。RoHS2の証明書を求める会社さんもあるでしょうし、REACHのANNEX 14,17への対応を求める会社もあるでしょうし、chemSHERPAのデータでもいいよという会社もあるかもしれません。
      ③RoHS2証明書の代替として使用できるかとの質問ですが、一般にはできないと思います。いわゆる保証はできないとchemSHERPAの利用ルールに書いてあります。どのようなデータでお客さんが保証というか、化学物質に対する情報伝達で受け入れてくれるかは、会社同士の約束で決まるのが普通です。chemSHERPAは、RoHSだけでなく、7つの法規と2つの業界標準に対応しています。実際のものは、ここでご確認ください。
      それとchemSHERPAのHPのドキュメント類や当ブログの関連部分を読んでいただければだんだん見えてくると思います。

      • fuka より:

        初心者の質問にていねいなご回答ありがとうございます。ブログを読み込ませて頂きまして、わかりやすい解説のおかげですこしずつ見えてきたように思います。今時依頼しないともらえないのには本当に驚きました。設計するのに不便です。chemSHERPAのデータとRoHS2証明書を1.hpからダウンロード 2.hpの依頼専用フォーム 3.商社経由で依頼の順で集めようと思います。これからも勉強させて頂きますので、更新楽しみにしております。

        • OFFICE KS より:

          fuka様、コメントありがとうございます。少しでもお役に立てましたら幸いです。依頼しないともらえないことに驚かれているようですが、日本の法律で化学物質について一般工業製品で情報伝達義務があるのはでSDSだけです。しかも、ほぼ化学品(物質と混合物)だけです(何事にも例外はあります)。ですので、日本の法律でもないRoHSなどへの対応は、必要な人がお願いするしかないのが現状なのだと思います。こんな記事が欲しいなどの要望がございましたらコメントを頂けると励みになります。

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