グリーン調達基準の読み方(その13)内容編その1

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今回からグリーン調達基準の内容についての解説になります。ただし、各社のグリーン調達基準を見るとわかるのですが、書いてある内容は、かなり異なります。従って、この内容編で解説したことが全く書かれていないグリーン調達基準も存在する可能性がありますので、それはご承知おきください。

まず、グリーン調達基準でよく書かれている内容として、調達先(取引先、仕入れ先などとも書かれます)に環境マネジメントシステムの構築の要求がよくなされます。

この際、特にISO-14001をはじめとする第三者認証を要求される場合が多いようです。ISO-14001のように重くはなくとも、エコステージやエコアクション21のようなやはり認証を伴うものを要求項目に掲げる基準もよく目にします。

これらの環境マネジメントシステムが構築されているのを前提に、製品化学物質の管理が行われていることを確認するものも多くあります。製品化学物質管理だけでなく、製品含有化学物質管理という言葉もよく使われます。

一方これとは異なり、製品化学物質に関する管理体制だけの構築要求をする会社も一方で存在します。これらの会社は、むしろISO-14001のような環境全体の管理システムではなく、製品化学物質に特化した管理の要求です。これらの会社は、既に現在では会社において全体の環境管理は当然のように行われるので、そうではなく製品化学物質により重きを置いた管理を要求しているものと考えられます。

このように、多くの会社のというかほとんどの会社のグリーン調達基準では、製品化学物質の管理が要求されますが、その内容をチェックする際に参考にされているのが、chemSHERPAのHPの説明資料/管理ガイドラインのタブの管理ガイドラインにある

製品含有化学物質管理ガイドライン第4.0版

です。なぜこんなところにおいてあるのか管理人にとっては謎ですが、とにかくここにあります。もっともこのガイドラインは、どの会社でも使えるよう漏れが無いように書いてありますので、自分の会社に当てはめて使う必要があると思います。

おっと、グリーン調達基準の記載内容からちょっと脱線しました。次回は、製品含有化学物質以外には、何が書かれている場合があるのか見てみましょう。

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