SCIPゆっくり解説(その4)

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今回から数回にわたって、SCIPで成形品供給者がやる項目の解説に入ります。多少ガッツリかも。

自分が、SCIP通知を提出する必要があるかどうか?

前回のSCIPゆっくり解説(その3)において、成形品供給者がやる項目6つを上げました。その最初は、「自分が、SCIP通知を提出する必要があるかどうかを確認する。」というものでした。

重要:以下の解説は、そこのHPをダイレクトにGoogle翻訳等で行ったものではありません。管理人がわかりやすいように説明を足したり、表現を変えたりしています。正しくは、原文を参照してください。

ECHAのHPでこの項目を更に展開すると解説が現れます。そこには、

まず最初に大きな文字で、自分は影響を受けますか?と書いてあり、その後説明が書かれています。

まず、0.1wt%以上のSVHC(認可候補物質)が含まれていて、EUに上市されるすべての成形品に対して、SCIPの届け出義務があると書かれています。

ということは、0.1wt%以上のSVHC(認可候補物質)が含まれていない成形品は届け出義務はないということになります。

ここで言う成形品は、注意が必要です。日本で複数の成形品で組み立てられた複合成形品であっても、元の成形品単体に対して0.1wt%以上のSVHC(認可候補物質)が含まれていれば報告の対象になります。つまり分母は複合成形品の重量ではなく、個々の成形品で計算されなければなりません。この点は、ECHAのページ中に説明があるはずなのでその時にまた解説します。

次に、以下に書かれている成形品の供給者はECHAに情報を提供する必要があると書かれています。

  • EU の生産者および組立業者
  • EUの輸入業者
  • 成形品を市場に出す EU の流通業者及びサプライチェーン内の他の行為者

次にデータ提出の義務を負わない人たちとして、以下の表現がされています。

消費者に直接かつ専ら成形品を供給する小売業者やその他のサプライチェーン関係者は、SCIP データベースに情報を提供する義務の対象外である。

つまり、直接、消費者に成形品(商品)を売ったり渡したりする人には義務がないことになります。

次にはいつから情報伝達しなければならないの?という疑問文が書かれていて例の義務発生日が書かれています。

2021年1月5日以降、EU市場に上市される0.1%w/wを超える濃度のSVHC(候補リスト)を含む成形品に関する情報は、ECHAに通知する必要があります。

欧州市場で流通する全ての成形品のSVHCを調べることになる

上の内容の意味するところは、結局、欧州市場で流通する全ての成形品のSVHC (ただし0.1wt%以上のもの)を調べることに等しいです。

次の枠線内は、完全に管理人の意見、偏見です。なので鵜呑みにしないように。

これものすごく大変だと思うので、ECHAもすぐに全部出てくるなんて考えてないんじゃないかな。原産国の分からない製品なんてどうするんだろ。しかも、成形品すべてですからね。食品は関係ないけど、域内生産のサプライチェーンだって怪しい気がする。
いつものように、何年もかけて整備していくんだろうな。とにかく、成形品を欧州に輸出している人は全て影響を受けるので準備しましょう。

SCIPで成形品供給者がやる6項目の解説の今後

実は、SCIPで成形品供給者がやる6項目の解説ですが、第5番目と第6番目は、ほとんど意味のある文章が書かれていません。というか、特に6番目は、項目の説明はありません。ですので、この解説は、あと3回で終わる予定にしています。

その後は、日本の企業において重要そうなものから解説していこうと思っています(管理人、何が重要かわかるのか?)。

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