chemSHERPA-AI入力支援ツールのデータの見方(遵法判断情報画面その1)

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今回は、chemSHERPA-AIにおける遵法判断情報画面の見方をお話します。遵法判断情報画面については、chemSHERPA その13も参考にしてください。

今までchemSHERPA-AIの説明で使用してきたデータの遵法判断情報画面は、以下のようになります。基本情報画面からデータの左にチェックを入れ、真ん中あたりにある遵法判断情報のボタンを押しましょう。成分情報と同様、2個以上選択したり、選択し忘れると怒られます。

そうすると遵法判断情報の画面が立ち上がります。上段には、製品品番や製品名など基本情報画面と同期しているもののほか、対象エリア(現在は1個しかないので必ずIEC-62474)が示されています。それと、遵法判断情報を確定した日時の項目があります。

実際の遵法判断情報の内容は、左から対象物質、判定対象、ID、参照法規制、種別となっており、その右側にもまだ項目があります。

IEC62474の遵法判断においては、対象物質は、CAS番号だけで示されない場合も多くあります。対象物質の下にはCAS番号/物質群IDと物質/物質群に分かれています。例えば鉛の含有を考えるとき、IEC62474では鉛と鉛化合物は同じ項目として判断されます。鉛化合物をいちいち細かくCAS番号まで展開はしていません。

次に判定対象ですが、ここは、例えば鉛化合物の含有があり、含有判定でYとなった場合は、鉛/鉛化合物の項目にチェックが入ります。参照法規制は、遵法判断情報を必要とするものがどの法規制をからきているかを示しています。例えば、対象物質の鉛/鉛化合物は、5種類の別の法規制により判断が必要なことが分かります。

少しスクロールして右側を出すと報告用途、報告閾値、含有判定の項目が見えます。

含有判定は、遵法判断により対応する項目の対象物質が入っている場合は、Yが入ります。しかしながら、法規制の内容により、その右にある報告用途と報告閾値が異なります。対象物質の鉛/鉛化合物が含有されていたとしても、ここの含有判定は5種類についてそれぞれ行う必要があり、その結果が書かれています。

更に右にスクロールできそうです。スクロールした結果が以下のものです。

ここには、含有率、含有量、用途コード、使用用途、使用部位が並んでいます。さらに右にはコメントの項目だけがあります。含有率だけは必須扱い()になっていますが、これは含有している場合だけ値が書いてあります。

含有判定がYになったものだけには、含有率、含有量が入っています。この値は、成分情報が入力されていれば、自動入力可能です。用途コードは、説明がかなり面倒です。ここは、RoHSの適用除外などを使っている場合は、その番号を選択すればいいのですが、化合物が入っている場合に報告用途と報告閾値の情報に自分の製品が当てはまるかどうか不明な時(つまり、顧客がどう使うかによって対象になるかならないか決まる場合)には、報告用途に該当するか不明のほうが選択されています。

多分これでも、用途コードはなかなか理解しずらいと思いますので、入力の説明の際に再度説明を試みようと思います。

使用用途と使用部位はまあそのものを書けばいいわけですが、もしも、成分情報が入力されていると使用用途にそこの材質の用途が、使用部位に部品の名称を自動で入れることができます。

遵法判断情報は、成分情報がなくてもそれだけで情報伝達してもよいというのがchemSHERPAが適合させているIEC62474のルールなのですが、実際には川中の会社にとっては成分情報も遵法判断情報も作っておかなくてはならないというのが実情のような気がします。

遵法判断情報画面の見方は、今回全部説明できなかったので、もう一回説明が必要なようです。

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