ちょっと前に「PFOAとその塩および関連物質について」という記事を載せたんですが、chemSHERPA以外の記事としてはアクセスが比較的多いんです。
前回の記事で書いた通り、PFOA(いちいちPFOAとその塩および関連物質と書くのは面倒なので、以下PFOAと記載します)は 、ストックホルム条約第9回締約国会議(2019年4月~5月) で附属書A(廃絶)に追加されることになりました。日本では化審法の第一種特定化学物質に指定されるでしょう。
管理人は、PFOAの件は以前から話題になっており、過去に使用調査も行われ、既に製造もされていないはずのことから、今更なんで調査が回っていているのだろうと思っていました。
PFOAは、REACHの付属書17の制限物質に記載されています。Entry 68にPFOAがあり、2020年7月4日から製造も上市も禁止されます。
更にその他に、他の物質の成分、混合物、成形品についても物の製造時の使用と上市も 2020年7月4日から禁止されているのです。
閾値は、PFOAとその塩が25ppb、PFOA関連物質が1000ppb(1ppm)となっています。 閾値の値は非常に低く、禁止とほぼ同等です。
管理人は、調査が回っている主な理由は、REACHのこの件だろうと思います。PFOAそれ自体はすでに製造されていなくても、それを用いた混合物や成形品は未だに在庫として残っている可能性は高いはずです。それが、来年の7月からEU圏内に上市できないのですから、調べたくなる気持ちはわかります。
経済産業省のストックホルム条約のページによれば、PFOAの主な用途は、フッ素ポリマー加工助剤、界面活性剤等と書いてあります。その他、PFOAの記事が書いてあるHPを見ると、撥水剤、撥油剤、消火剤、フォトレジスト、塗料のレベリング剤などいろいろな用途が書いてあります。
PFOAような、有機フッ素化合物に関する規制として、少し前にはPFOSがPOPs条約の附属書B(制限)加えられています。この制限が加えられたとき、PFOSの代替物質としてPFOAに置き換えたメーカーもあったでしょう。
管理人は、PFOSの際に調査に関わりましたがすごく大変だった覚えがあります。
PFOSが制限され、PFOAが禁止されるとまた代替物質を探さねばならないわけですが、既に、ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩及びPFHxS関連物質は、既に附属書への追加を審議中ですので、なかなか大変です。
REACHにおけるPFOAの制限に対する対応は、きちんとやろうとすると大変なメーカーも多いかもしれません。電気電子製品だけが関係あるRoHSとも異なり、全業種が対象です。
だからどうしたらいいの?という答えになっていなくて申し訳ないのですが、調査が回ってきて対応しなければならない場合、自分で分からない時は上流に調査をお願いするしかないと思います。
PFOAとその塩及び関連物質についての今までの記事のまとめはここにも書かれていますのでご参考に。
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