「条約、法規いっちょかみ」シリーズの6回目です。
今回は、REACH規則の1回目です。REACH規則については、過去の記事において断片的な情報はたくさん書いてきました。
ですが、全体的な話は書いていないと思います。というのも、REACH規則は、本文だけで100頁ほどあり、附属書も含めると500頁を超えるからです。
このシリーズにおいても、REACH規則は、他の条約や法規のように連続しては書かないつもりです。
とてもじゃないがやってられないからです。いつ終わるのかもわかりません(終わらないかもしれません(^^;)。
REACHは化学物質全般を管理する規則
REACH規則の正式な名前は、
REGULATION (EC) No 1907/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 18 December 2006
concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC
というやたら長いものです。
REACHは、その名前にも書かれている、赤文字部分の略称です。ですので、化学物質の
Registration:登録
Evaluation :評価
Authorisation :認可
Restriction :制限
に関する規則です。
REACHの構造
REACH規則は、あまりに長いせいか以下のような構造をしています。いわゆる第何条と訳されるArticleがあります。
それがいくつかまとまった章と訳すのがいいのでしょうか、CHAPTERがあります。さらに、その上に複数のCHAPTERがまとまったTITLEが存在します。
TITLEだけ書いていくと
TITLE I GENERAL ISSUES 一般原則
TITLE II REGISTRATION OF SUBSTANCES 物質の登録
TITLE III DATA SHARING AND AVOIDANCE OF UNNECESSARY TESTING データの共有と不必要な試験の回避
TITLE IV INFORMATION IN THE SUPPLY CHAIN サプライチェーンにおける情報
TITLE V DOWNSTREAM USERS 川下のユーザー
TITLE VI EVALUATION 評価
TITLE VII AUTHORISATION 認可
TITLE VIII RESTRICTIONS ON THE MANUFACTURING, PLACING ON THE MARKET AND USE OF CERTAIN DANGEROUS SUBSTANCES, MIXTURES AND ARTICLES 特定の危険物質、混合物、物品の製造、上市、使用に関する制限
TITLE IX FEES AND CHARGES 料金・手数料
TITLE X AGENCY 代理人(店)
TITLE XI 欠番
TITLE XII INFORMATION 情報
TITLE XIII COMPETENT AUTHORITIES 管轄官庁
TITLE XIV ENFORCEMENT 施行
TITLE XV TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS 経過措置と最終規定
この後に、ANNEX、いわゆる附属書17個書かれていることになります。
もういやー(;_;)
はっきり言って、REACH全体をちゃんとわかっている方は、管理人よりたくさんいると思います。
また、管理人は、REACH規則全体を理解しているとはとても思えません。
ですので、結構偏った解説になると思いますので、そこはあらかじめ断っておきます。特に、登録そのものについては、ほとんど解説しないと思います。
また、管理人、10月以降なぜか忙しい状況になっています。このブログの記事作成を圧迫するほどです。
来年から更新が減ると言っていましたが、今から更新頻度が徐々に下がっていくと思います。現在は、基本、月、水、金の更新を行っていましたが、その曜日もランダムになります。ご了承ください。
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