今回の条約、法規いっちょかみ(その31)は、REACH(その18)です。
手数料及び料金と欧州化学品庁についての内容で、第74条から第111条までです。
TITLE IX FEES AND CHARGES(手数料及び料金) 第74条のみ
TITLE X AGENCY(化学品庁) 第75条から第111条
手数料及び料金は欧州に化学品を輸出する方以外は関係ありませんし、欧州化学品庁の職務について興味のある人もほとんどいないでしょう。
ですので、今回は、ほぼ各条項の題名の列挙になります。
- 第74条 Fees and charges(手数料及び料金)
- 第75条 Establishment and review(設立と見直し)
- 第76条 Composition(構成)
- 第77条 Tasks(職務)
- 第78条から第110条まではタイトルのみ
- 第78条 Powers of the Management Board(管理委員会の権限)
- 第79条 Composition of the Management Board(管理委員会の構成)
- 第80条 Chairmanship of the Management Board(管理委員会の議長職)
- 第81条 Meetings of the Management Board(管理委員会の会合)
- 第82条 Voting of the Management Board(管理委員会の議決)
- 第83条 Duties and powers of the Executive Director(事務局長の職務と権限)
- 第84条 Appointment of the Executive Director(事務局長の任命)
- 第85条 Establishment of the Committees(委員会の設立)
- 第86条 Establishment of the Forum(フォーラムの設立)
- 第87条 Rapporteurs of Committees and use of experts(委員会の報告者及び専門家の利用)
- 第88条 Qualification and interests(資格と利害)
- 第89条 Establishment of the Board of Appeal(異議申立委員会の設立)
- 第90条 Members of the Board of Appeal(異議申立委員会のメンバー)
- 第91条 Decisions subject to appeal(異議申立の対象となる決定)
- 第92条 Persons entitled to appeal, time-limits, fees and form(異議申立の権利者、期限、手数料、書式)
- 第93条 Examination and decisions on appeal(異議申立の審査と決定)
- 第94条 Actions before the Court of First Instance and the Court of Justice(第一審裁判所および司法裁判所での訴訟)
- 第95条 Conflicts of opinion with other bodies(他の機関との意見の対立)
- 第96条 The budget of the Agency(化学品庁の予算)
- 第97条 Implementation of the budget of the Agency(化学品庁の予算の執行)
- 第98条 Combating fraud(不正行為との闘い)
- 第99条 Financial rules(財務規則)
- 第100条 Legal personality of the Agency(化学品庁の法人格)
- 第101条 Liability of the Agency(化学品庁の責任)
- 第102条 Privileges and immunities of the Agency(化学品庁の特権と免責)
- 第103条 Staff rules and regulations(職員規則)
- 第104条 Languages(言語)
- 第105条 Duty of confidentiality(守秘義務)
- 第106条 Participation of third countries(第三国の参加)
- 第107条 Participation of international organisations(国際機関の参加)
- 第108条 Contacts with stakeholder organisations(利害関係団体とのコンタクト)
- 第109条 Rules on transparency(透明性に関する規定)
- 第110条 Relations with relevant Community bodies(EUの関連機関との関係)
- 第111条 Formats and software for submission of information to the Agency(化学品庁への情報提出のための書式とソフトウェア)
- ECHA(欧州化学品庁)についての内容
- 以下、免責事項
第74条 Fees and charges(手数料及び料金)
この条項には、どういう場合に手数料を払わなければならないかとか化学品庁が行うサービスに料金徴収できるとか、手数料は中小企業については減額しなければならないとかいうことが書かれています。
第75条 Establishment and review(設立と見直し)
化学品庁の設立と2012年6月1日までに見直しを受けることが書かれています。
第76条 Composition(構成)
化学品庁がどんな構成(組織)をしているか書かれています。
第77条 Tasks(職務)
化学品庁の職務が書かれています。
第78条から第110条まではタイトルのみ
これ以降、化学品庁の組織や権限に関することが延々書かれているのですが、普通の人には関係ないと思いますのでタイトルのみ列挙します。
第78条 Powers of the Management Board(管理委員会の権限)
第79条 Composition of the Management Board(管理委員会の構成)
第80条 Chairmanship of the Management Board(管理委員会の議長職)
第81条 Meetings of the Management Board(管理委員会の会合)
第82条 Voting of the Management Board(管理委員会の議決)
第83条 Duties and powers of the Executive Director(事務局長の職務と権限)
第84条 Appointment of the Executive Director(事務局長の任命)
第85条 Establishment of the Committees(委員会の設立)
第86条 Establishment of the Forum(フォーラムの設立)
第87条 Rapporteurs of Committees and use of experts(委員会の報告者及び専門家の利用)
第88条 Qualification and interests(資格と利害)
第89条 Establishment of the Board of Appeal(異議申立委員会の設立)
第90条 Members of the Board of Appeal(異議申立委員会のメンバー)
第91条 Decisions subject to appeal(異議申立の対象となる決定)
第92条 Persons entitled to appeal, time-limits, fees and form(異議申立の権利者、期限、手数料、書式)
第93条 Examination and decisions on appeal(異議申立の審査と決定)
第94条 Actions before the Court of First Instance and the Court of Justice(第一審裁判所および司法裁判所での訴訟)
第95条 Conflicts of opinion with other bodies(他の機関との意見の対立)
第96条 The budget of the Agency(化学品庁の予算)
第97条 Implementation of the budget of the Agency(化学品庁の予算の執行)
第98条 Combating fraud(不正行為との闘い)
第99条 Financial rules(財務規則)
第100条 Legal personality of the Agency(化学品庁の法人格)
第101条 Liability of the Agency(化学品庁の責任)
第102条 Privileges and immunities of the Agency(化学品庁の特権と免責)
第103条 Staff rules and regulations(職員規則)
第104条 Languages(言語)
第105条 Duty of confidentiality(守秘義務)
第106条 Participation of third countries(第三国の参加)
第107条 Participation of international organisations(国際機関の参加)
第108条 Contacts with stakeholder organisations(利害関係団体とのコンタクト)
第109条 Rules on transparency(透明性に関する規定)
第110条 Relations with relevant Community bodies(EUの関連機関との関係)
第111条 Formats and software for submission of information to the Agency(化学品庁への情報提出のための書式とソフトウェア)
登録のための技術文書一式の書式は、IUCLIDとすることが書かれています。
ECHA(欧州化学品庁)についての内容
第75条から第111条であるTITLE X AGENCY(化学品庁)について言えば、 この部分の条項は、異議申し立てのところ以外は、ほとんどがECHA(欧州化学品庁)内部に関わる内容が書かれています。
異議申し立てを行うこともかなり特殊な場合に限られるので、普通は知らなくても何の問題もありません。
従って、条項の表題のみとしました。
次回以降も、条項の題名だけになる部分も多々あると思います。
REACH規則本文に関しては、なんとなく終わりが見えてきました。
以下、免責事項
このシリーズわかり易くするために砕けた表現などを使っていますが、規制にそんなものはあるわけがありません。正確性が欠ける場合があります。
コメント