REACH規則の基礎(その15)認可・第61条~第66条:条約、法規いっちょかみ(その28)

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今回の条約、法規いっちょかみ(その28)は、REACH(その15)です。

今回は、TITLE VII AUTHORISATION、つまり認可の項目の続きで第61条からになります。

今回から前回言及したように各条文に対しては要約にしかなっていません。正確性も微妙です。管理人は、一切の責任を負いません。

正確な内容は、当然ですが原文を参照してください。

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第61条 Review of authorisations(認可の見直し)

この第61条には、題名の通り認可の見直しについて書かれています。認可を続けたいときは、その保有者が18カ月前までに審査報告書を出せとか、代替品が入手可能になったら見直すよとかが書かれています。

また欧州委員会のやるべきことや各種関連法に照らした認可の見直しについて言及されています。

第62条 Applications for authorisations(認可申請)

第62条は、認可の申請について書かれています。

申請できるのは、欧州域内の製造者、輸入者及び/または川下使用者です。申請は、一人又は数人で行うことができます。日本の企業などができるわけではありません。

この下には、申請の際に含まなければならない項目などが書かれています。

それと最後に手数料がいるよと書かれています。

第63条 Subsequent applications for authorisation(認可申請の後願)

第63条は、認可申請を後からする(つまり認可の保有者がいるか、自分より以前に認可申請者がいる)場合の手続きについて書かれています。

物質の用途について申請が行われた場合、後発の申請者は、前出願者や認可の保有者の許可を得ることを条件に第62条(4)(d)、(e)及び(f)並びに(5)(a)に従って提出された先行の申請の適切な部分を参照できることが書かれています。

第64条 Procedure for authorisation decisions(認可決定の手順)

第64条は、認可決定の手順について記述されており主に欧州化学品庁が行うべき手続きが書かれています。

リスクアセスメント委員会と社会経済分析委員会が10か月以内に意見書を提出しなければならないとか、意見募集期間を設けるなどの手続きが書かれています。

更には申請者や国内官庁とのやり取り、最終的には欧州委員会が行う決定までの手続きが書かれています。

CHAPTER 3 Authorisations in the supply chain(サプライチェーンにおける認可)第65条 Obligation of holders of authorisations(認可保有者の義務)

第65条には、認可保有者の義務が書かれています。

認可保有者と川下使用者は、認可された用途に物質もしくはそれを含む混合物を上市する前にラベルに認可番号を記載しなければならないことが書かれています。

第66条 Downstream users(川下使用者)

第66条は川下使用者に関することが書かれています。

川下使用者が認可物質を使用する場合は、物質の最初の供給から3カ月以内に欧州化学品庁に届け出なければならないことと、化学品庁は、登録簿を作って最新状態に更新しなければならないことが書かれています。加盟国当局は登録簿を利用できます。

こんな感じで進みます

今回の記事を見ていただくと分かるように、各条文の内容を大幅に端折っています。今後の条文に関しても似たような感じで進んでいきますが、次回からの第67条から第73条までは制限に関する条項が書かれているので少し詳しくやる予定です。

第75条以降はずっと今回のような感じになります。

以下、免責事項

このシリーズわかり易くするために砕けた表現などを使っていますが、規制にそんなものはあるわけがありません。正確性が欠ける場合があります。


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