今回の条約、法規いっちょかみ(その25)は、REACH(その12)です。
今回から、TITLE VII AUTHORISATION、つまり認可の項目に入ります。
でも何かなあ、REACH規則の解説っていっちょかみなのか?という疑問がわいている管理人です。
CHAPTER 1 Authorisation requirement(認可の要件)
第55条 Aim of authorisation and considerations for substitution(認可の目的と代替のための考慮事項)
この条項には、認可の目的や代替の利用可能性についての考え方が示されています。
次の第56条から第59条までは、ある化学物質がどういう手続きを経てSVHCになり更に認可物質になるのかが書かれています。
その概略は、製品含有化学物質担当になっちゃった人のための超初級化学講座(その7)今回は全然初級じゃないかもとして以前記事になっています。
とはいえここは皆さん関心があるところだと思うので、逐条解説のように書こうと思います。従って、進行は遅くなりますが、ここを過ぎたらほとんど概略だけの超スピードアップ予定です。
第56条 General provisions(一般規定)
- 製造者、輸入者又は川下使用者は、以下の場合を除き、物質が附属書 XIV に含まれる場合、その用途のために物質を上市し、自ら使用してはならない:
(a) その物質の単独又は混合物での使用、又はその物質が上市される、又はその物質を自ら使用する成形品へのその物質の組込みが、第60条から64条に従って認可されていること、又は
(b) その物質の単独又は混合物での使用、又はその物質が上市されている、又はその物質を自ら使用する物品へのその物質の組み込みが、第58条(2)に従って附属書XIV自体の認可要件から免除されていること、又は
(c) 第58条(1)(c)(i)に規定する日に到達していないこと、又は
(d) 第58条(1)(c)(i)にいう日に達し、その日の18か月前に申請を行ったが、認可の申請に対する決定がまだなされていない場合、又は
(e) 物質が上市される場合、その使用に関する認可が、その直下の川下使用者に付与されている場合 - 川下使用者は、第1項に定める基準を満たす物質を使用することができる。ただし、その使用は、その使用についてサプライチェーン上の行為者に付与された認可の条件に従うものである。
- 第1項および第2項は、科学的研究開発における物質の使用には適用されない。附属書 XIV は、第1項及び第2項が製品及びプロセス指向の研究開発に適用されるかどうか、並びに免除される最大量を明記する。
- 第 1 項および第 2 項は、以下の物質の使用には適用されない:
(a) 指令 91/414/EEC の範囲内の植物保護製品における使用;
(b) 指令98/8/ECの範囲内の殺生物製品における使用;
(c) ガソリン及びディーゼル燃料の品質に関する1998年10月13日の欧州議会及び理事会の指令98/70/ECの対象となる自動車燃料としての使用( 1 );
(d) 鉱油製品の移動式または固定式燃焼装置での燃料としての使用、および閉鎖系での燃料としての使用。 - 第57条(a)、(b)又は(c)の基準を満たすためにのみ認可の対象となる物質、又は人の健康に対する危険性のためにのみ第57条(f)に従って特定される物質の場合、本条第1項及び第2項は、以下の用途に適用しないものとする:
(a) 指令76/768/EECの適用内の化粧品における使用;
(b) 規則(EC) No 1935/2004の適用内の食品接触材料における使用。 - 第1項および第2項は、物質が混合物中に存在する場合、その使用には適用されないものとする:
(a) 第 57 条(d)、(e)及び(f)の物質については、0.1 重量%(w/w)の濃度閾値以下;
(b) その他のすべての物質については、規則(EC)No 1272/2008の第11条(3)に規定される混合物を危険物として分類する結果となる値以下であるもの。
ということで、附属書 XIVに書かれる認可対象物質は、基本上市や使用が禁止されている物質ということになります。
そして、その下に延々と上市や使用が可能な場合の例外が書かれていることになります。認可を得るということは上市や使用を可能にする行為になります。そのためには、第60条から64条に従って認可とありますから、色々な手続きが必要だということになります。
以下、免責事項
このシリーズわかり易くするために砕けた表現などを使っていますが、規制にそんなものはあるわけがありません。正確性が欠ける場合があります。
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