今回の条約、法規いっちょかみ(その23)は、各国RoHS(その3)です。いやー、しばらく間が開いてしまいました(忘れていたともいう)。
各国RoHSの3回目の記事です。1回目と2回目はそれぞれ各国RoHSの基礎(その1)東アジア・東南アジア:条約、法規いっちょかみ(その16)、各国RoHSの基礎(その2)南アジア・中近東:条約、法規いっちょかみ(その20)にあります。
今回も簡単にどの国でRoHS類似規制があるのかの紹介になります。何せいっちょかみです。
今まで紹介してこなかった国や地域
前回までで、中近東までのいわゆるアジアという地域までの各国RoHSを記載してきました。今回は、それ以外の地域のRoHS類似規制の紹介になります。
ウクライナRoHS
ウクライナRoHSは、2017年に施行されています。実際には「電気・電子機器における特定の有害物質の使用制限に関する技術規制」とでも日本語に訳されるものです。
内容は、ほぼEU RoHSと一緒と考えていいでしょう。カテゴリーによる適用時期の違いなどもありましたが、今となっては全てのカテゴリーに関して適用されています。
現状、戦時下なので適用除外の更新なんかやっている暇もないなと感じます。
ユーラシア経済連合RoHS
ユーラシア経済連合RoHSは、日本語に訳すとユーラシア経済連合技術規則「電気電子機器・無線機器における危険な物質の使用制限について」といったものです。
発効してからの移行期間(2020年3月1日)は既に過ぎているので、対象となる製品をEEU加盟国で流通させる場合は新規則に対応する必要があります。
対応すべきカテゴリー分けは、欧州RoHSと異なっているので注意が必要です。
ユーラシア経済連合の国々は、ロシア、ベラルーシ、カザフスタン、アルメニア、キルギスの5カ国となっています(まあ、いまのところは)。
制限される物質は、欧州RoHSの6物質時代のものと同じで含有制限の閾値も同一です。
JETROのこのURL:https://www.jetro.go.jp/biznews/2018/04/69a798dacebf3a8d.htmlが有用です。
更なる国々
RoHS類似規制は、他にもセルビアRoHSや米国カリフォルニア州の廃電気・電子機器リサイクル法中のSB50があるとは認識しています。
更に、RoHS類似規制の制定に動いている国もあると考えられます。
以上見てきたように欧州のRoHS指令は、世界中に波及していると言っても過言ではありません。電気製品に関する規制としてやりやすいのかもしれません。
ということで、各国RoHSに関する記事は、今回で終わりになります。各国のRoHSは、国の事情に合わせたり、役人の手柄だったりいろいろな要素で決まると思いますが、国によって異なります。
最終製品を輸出される方は、相手国の代理店とコミュニケーションを詳細に取ることが重要です。
以下、免責事項
このシリーズわかり易くするために砕けた表現などを使っていますが、規制にそんなものはあるわけがありません。正確性が欠ける場合があります。
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