今回の条約、法規いっちょかみ(その17)は、REACH規則(その7)です。
いやだいぶ長いこと書いていませんでした。申し訳ありません。
今回は、TITLE IV INFORMATION IN THE SUPPLY CHAIN つまりサプライチェーンでの情報という項目になります。
条文でいえば第31条からです。
この部分に成形品を取り扱っている人には重要な第33条 成形品中の物質に関する情報伝達の義務の項目があります。
このTITLE IVには、今まであったようなCAPTER(章)は存在せず、いきなり条文になっています。
では、いってみましょう。いつものごとく、内容は結構省略している部分があります。
第31条 Requirements for safety data sheets (SDSに対する要件)
第31条は、SDSに対する要件が書かれており、まず、第1項目に
物質または混合物の供給者は、附属書IIに従って書かれたSDSを受給者に渡さなければならないと書いてあります。
更にその下に(a),(b),(c)の項目があり、欧州の指令で危険性の分類に該当するとか、附属書XIIIに従って適用されるとかの詳細が書かれています。
第2項としては、以下のように物質と混合物についてSDSについて書くべき基本的なことが書かれています。
第14条もしくは第37条に基づいて、物質の化学的安全性評価を実施することが要求されるサプライ チェーンの関係者は、安全性データシートの情報がこの評価の情報と一致することを保証しなけれ ばならない。
安全性データシートが混合物のために作成され、サプライチェーンの行為者がその混合物の化学安全性評価を作成した場合、安全性データシート内の情報が混合物の各物質の化学安全性報告書ではなく、混合物の化学安全性報告書と一致していれば十分である。
第3項は、混合物でSDSを提供しなければならない場合が書かれています。
混合物が規則(EC) No 1272/2008 のタイトル I および II に従って有害と分類される基準を満たさないが、以下を含む場合、供給者は受領者の要求に応じて、付属書 II に従って作成された安全データシートを提供するものとする。
(a) 非ガス状混合物の場合は1重量%以上、ガス状混合物の場合は0.2容量%以上の濃度で、人の健康または環境に危険をもたらす少なくとも1つの物質;または
(b) 非ガス状混合物の場合は 0.1 重量%以上の濃度で、発癌性 カテゴリー 2、生殖毒性カテゴリー 1A、1B および 2、皮膚感作性 カテゴリー 1、呼吸器感作性カテゴリー 1、授乳に影響を与える、または難分解性の少なくとも 1 種類の物質。付属書XIIIに定める基準に従った難分解性、生物蓄積性及び毒性(PBT)又は付属書XIIIに定める基準に従った非常に難分解性及び非常に生物蓄積性(vPvB)、又は(a)以外の理由で59条(1)に従って設定したリストに含まれたものである。又は
(c) 欧州共同体の職場ばく露限度値が設定されている物質。
第4項は、一般消費者向けへの対応、第5項はSDSが公用語で作られるべきこと、第6項はSDSに書かれるべき項目(これはGHSに準拠していれば同じで16項目です、日本も同じ)、第7項は曝露シナリオの添付、第8項はSDSを無償提供しなければならないことが書かれています。
第9項は、SDSのアップデートについて書かれています。
サプライヤーは、以下の場合に遅滞なく安全データシートを更新しなければならない。
(a) リスク管理措置に影響を与える可能性のある新しい情報、または危険有害性に関する新しい情報が入手可能になり次第。
(b) 認可の取得または認可の拒否。
(c) 制限が課された場合。
「改訂:(日付)」を明記された新しい日付版の情報は、過去 12 ヶ月以内に物質または混合物を供給したすべての以前の受領者に、紙または電子媒体で無料提供するものとする。登録後の更新には、登録番号を含めなければならない。
第10項は、旧法からCLP規則への移行に伴う分類やラベル、SDSに対しての措置が書かれているのですが、もはや今はCLP規則によって分類されるので大部分の物質や混合物については既に終わった項目かもしれません。
第32条 Duty to communicate information down the supply chain for substances on their own or in mixtures for which a safety data sheet is not required(安全データシートが要求されない物質単体または混合物についての下流へのサプライチェーンを通じた情報伝達の義務)
1.第 31 条に従って安全データシートを提供する必要のない、物質単体又は混合物の供給者であっても、受領者に以下の情報は提供しなければならない。
(a) 本項(b)、(c)又は(d)に基づき情報を伝達される物質について、入手可能な場合、第20条(3)に言及される登録番号。
(b) 物質が認可の対象である場合、このサプライチェーンにおいてタイトル VII に基づき付与又は拒否された認可の詳細。
(c) タイトル VIII に基づき課されたあらゆる制限の詳細。
(d) 附属書 XI の第3節の適用による特定の条件などを含み、適切なリスク管理措置の特定及び適用を可能にするために必要な、物質に関する入手可能なその他の関連する情報。
2. 第1項の情報は、2007年6月1日以降、遅くとも物質の単体又は混合物の最初の納入時に、紙又は電子媒体で無償で伝達されるものとする。
3. サプライヤーは、以下の場合に遅滞なく本情報を更新するものとする。
(a) リスク管理措置に影響を及ぼす可能性のある新たな情報、または危険有害性に関する新たな情報が入手可能になり次第。
(b)認可が受入れられたり、拒否された場合
(c)制限が課された場合
加えて、更新された情報は、過去12ヶ月以内に物質またはを供給したすべての以前の受領者に、紙または電子媒体で無償で提供されなければならない。登録後の更新には、登録番号を含めるものとする。
今回はたった2条分で終わってしまった
本当はTITLE IVの部分は、まとめて記事にしたかったのですが、最近、管理人の仕事したくない病が発生しており、たった2条分しか進みませんでした。
次回は、いよいよ第33条 Duty to communicate information on substances in articles 成形品中に含まれる物質の情報伝達の義務 からです。そしてTITLE IVは終わらせたいと思います。先は長い。
免責事項
それと、このシリーズわかり易くするために砕けた表現などを使っていますが、規制にそんなものはあるわけがありません。正確性が欠ける場合があります。
また、REACH規則はかなり面倒な規則なので間違いがあるかもしれません。専門家の方で間違いを見つけた場合は、ご指摘ください。
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