今回の条約、法規いっちょかみ(その16)は、各国RoHS(その1)です。本当は1回で終わらせようと思ったのですが、管理人が根性無し(仕事したくない病)なので仕方ありません。
更に、個々の国のRoHS類似規制を詳しく説明するわけではありません。
どの国でRoHS類似規制があるのかの紹介になります。何せいっちょかみです。
東アジア
東アジアの国々は、ほとんどRoHS類似規制が存在します。
改正中国RoHS
実際の改正中国RoHSに当たる規制は、電器電子製品有害物質使用制限管理弁法という名前です。
多分、この規制に対して最も正しい情報が書いてあると思われるのは、JEITA(電子情報技術産業協会)の中国RoHSのページだと思います。
施行日:2016年7月1日
対象製品の範囲:全電器電子製品
規制物質:鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、PBB、PBDE
特徴:2段階規制である。第1段階では規制物質の含有は禁止されず、表示・記載のみである。第2段階になって初めて欧州RoHSのように含有制限がかけられる。
含有規制がかけられるもの:製品品目の指定になっている
詳しくは、上に示したページで確認してください。
韓国RoHS
韓国RoHSに当たる規制は、日本語では「電気・電子製品及び自動車の資源循環に関する法律」という名前です。
施行日:2008年1月1日 結構改正がされています
対象製品の範囲:製品品目で指定されている、現在49種類
規制物質:欧州のRoHS指令と同じ10物質
特徴:法律名からわかる通り資源循環の法律体系に組み込まれており、欧州でいう廃自動車指令とWEEE指令も合わさったような法律になっている
台湾RoHS
台湾RoHSに当たる規制は、「商品検査法」の中の要求の一つとして位置づけられています。実際には、商品の安全性などの適合性を確認する台湾 BSMI 認証制度の中に追加されています。
施行日:2013年7月30日 実際の含有制限がかけられたのはかなり後で、2017年7月1日です。
対象製品の範囲:CCCコードと言われる台湾版のHSコードにより指定されます。今いくつあるのか管理人は把握してません(^^;
規制物質:鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、PBB、PBDE
日本
日本においては、RoHS類似の規制はありません。
しかしながら、通称J-MOSSと言われる、JIS C 0950 電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法の内容が、これに当たります。
更には、資源有効利用促進法で、指定再利用促進事業者に対してこの表示が義務化されているため、実効的には対象となる製品品目では化学物質の含有表示は必須になっています。
制定日:2005年12月20日
最新改正年月日:2021年3月22日
対象製品の範囲:パーソナルコンピュータ、ユニット形エアコンディショナ、テレビ受像機、電子レンジ、衣類乾燥機、電気冷蔵庫、電気洗濯機
表示の対象となる物質:鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、PBB、PBDE
東南アジア
東南アジアの国々でもRoHS類似規制は広く実施されています。と言いつつ、管理人すべてを把握しているか自信がありません(^^;。認識しているものだけ記載するとともに、内容は薄っぺらくなっています。
詳細は、現地の輸入代理店に聞いてね。
ベトナムRoHS
ベトナムRoHSは、電気・電子製品に含まれる6つの有害化学物質の含有量を規制する通達(30/2011/TT−BCT)というものなのですが、どの法律体系の下にあるのか管理人よく理解していません。
公布日:2011年8月10日
対象製品の範囲:EU RoHSのカテゴリー1から7とカテゴリー10、従ってカテゴリー8と9と11の製品は入らない。
規制物質:鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、PBB、PBDE
シンガポールRoHS
シンガポールRoHSは、環境保護管理法(EPMA)の中に存在します。
施行日:2017年6月1日
対象製品:携帯電話、ポータブルコンピュータ、冷蔵庫、エアコン、パネル型TV、洗濯機
規制物質:鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、PBB、PBDE
タイRoHS
タイRoHSと通常呼ばれているものは、規制ではなく工業規格であり強制力はありません。
次回は、南アジアからやっていこうと思います。
以下、免責事項
それと、このシリーズわかり易くするために砕けた表現などを使っていますが、規制にそんなものはあるわけがありません。正確性が欠ける場合があります。
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