chemSHERPAは、化学物質の情報伝達のスキームですが、いったいどういう化学物質を情報伝達しなければならないのでしょう。
chemSHERPAにおいては、その利用規約で基本情報(どこの会社のどの製品について作っているとか、データ作った日はいつかとか、、)は当然必須ですが、伝達すべき情報として、
chemSHERPA-CIでは成分情報しか存在しませんが、chemSHERPA-AIでは、成分情報と遵法判断情報が存在します。
この場合、情報伝達しなければならないのは、chemSHERPA-CIは成分情報になりますが、chemSHERPA-AIでは、「成分情報だけでも良い」、「遵法判断情報だけでも良い」、「成分情報、遵法判断情報の両方でもよい」と利用ルール上なっているのことです。
じゃあ、自分の会社で決めて片方だけやればいいのねということになるかというとそうは問屋が卸しません。自分の客先から「成分情報で答えてね」「遵法判断情報で答えてね」「両方で答えてね」などリクエストが来るからです。
ということは、川中でいろんな企業とお付き合いのある会社は、結局、成分情報も遵法判断情報も両方作れるようにしておかなければならないのね、というのが今の状態だと思います。
このブログで、以前、成分情報を作って遵法判断情報を作るやり方の一部を説明しましたが、もしも、あなたの会社が成分情報だけしかいらないよという会社さんとしか付き合っていない場合は、成分情報だけ伝達できればいいのかもしれませんし、遵法判断についても同じことが言えます。少ないとは思いますけどね。
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