今回の記事は、chemSHERPAデータ作成支援ツール付属文書解説(その1)になります。
これは、こんな記事はいるのかのアンケートの結果と今後の記事構成において、記事化することを決めたものです。
この付属文書にどのようなものがあるのかは、chemSHERPA付属文書、ファイルの解説に書いてあります。
もうあるじゃないか、ということになってしまうのですが、そうではなく一つ一つの文書はどういったもので何が書いてあって、その中身は何なのかの解説になります。
解説の順番
文書には以下のものがあるのですが、chemSHERPA-AI Ver.2.06をDLすると付属されていますので入手しておいてください。
成形品ツール入力マニュアル(2.6版)
成形品ツール操作マニュアル(2.6版)
データ作成支援ツール(統合バージョン2.06.00)リリースノート
Explanation_of_chemSHERPA_Declarable_Substances_Ver2.06.00_JP
chemSHERPA_Managed_substance_list_Ver2.06.00_JP
chemSHERPA材質リスト(ver.2.00.02)
chemSHERPA用途リスト(ver.2.06.00)_JP.
次に解説の順番なのですが、入力マニュアルと操作マニュアルは後回しにする予定です。また、リリースノートもchemSHERPAがVer.upした際に、解説されるのでここでは取り扱いません。
従って、英語の名前が最初に来ている4つの文書を順番にやっていく予定です。
Explanation_of_chemSHERPA_Declarable_Substances_Ver2.06.00_JPの内容
まず最初は、Explanation_of_chemSHERPA_Declarable_Substances_Ver2.06.00_JPについてです。
この文書、日本語版を開けると題名は「chemSHERPA管理対象物質Ver2.06.00説明書」となっています。いや正しいんですけどね。なんでファイル名が英語なんだとちょっと思ったりして。
さて、この「chemSHERPA管理対象物質Ver2.06.00説明書」(以下、管理対象物質Ver2.06.00説明書)の内容、つまり何が書いてあって、その中身は何なのかということは、単純に読んでくださいということになってしまいます。
いやそれじゃ解説になってないだろ!ということなのですが、実際、必要なことはほぼすべて書いてあります。
とはいえ、ある程度知識がないと何を言ってるのかすらわからない場合があると思います。管理人もITの本を見たりすると分からない用語のオンパレードでくらくらするときがあります。
ということで、このシリーズは、この文書を内容をすぐには理解できない様な人に対してさらにかみ砕いて説明するということになります。
では、目次は以下のようになっています。
- はじめに
- 管理対象物質リストに関わる用語の定義
- 管理対象物質Ver2.06.00 について
ここは3.1 管理対象基準、3.2 検索用物質リストとなっています。 - Ver2.05.00からの更新内容
ここも、中身は分けられていて、4.1管理対象基準の変更、4.2 各管理対象基準の更新、4.3 利用上の注意となっています。
これ以降は、付属A、付属Bがあっておしまいになります。
では、順番に見ていきましょう。といっても、今回は、「1. はじめに」だけしか見ません。実際の解説は来年以降に(管理人、今年もうやる気がないのが見え見えだな)。
1. はじめに
実際、はじめにの部分には、結構重要なことが書かれています。
<免責事項>が書かれているのはまあ当然として、重要なのは、「検索用物質リストには、各法規制・業界基準の対象物質が化学物質群の場合、個別の物質に展開して収載していますが、これについて、完全な物質展開を目指しているものではありません。本リストに収載されていない物質でも管理対象物質になる場合がありますことをご理解の上、ご利用ください。」という文章があることです。
つまり、検索用物質リストにないから(chemSHERPAで検索してもないから)、報告しなくていいとはならない場合があるということです。
例えば、RoHS指令における鉛およびその化合物に関しては、鉛化合物を全部網羅しているわけではないから、検索して出てこないからと言って、書かなくていいとはならないということです。
実は、それを補うために後ほど出てくる独自番号の付与などのルールが設けられているのですが、その説明はその解説の時にするつもりです。
用語の定義以降は次回に
というわけで、年明けから、多分これが一番ゆっくりのペースになるでしょうが解説していきたいと思います。
コメント
還暦環境調査員より
すいません。話がそれるのですが経済産業省から調査依頼のある中鎖塩素化パラフィン
MCCPについて メーカーよりCAS NO,85535-85-9が40%重量含まれると原材料メーカー
から報告があったとの事。
しかし 45%重量以上と調査依頼に記載があるため「含有無し」と回答書が出ています。
読者皆様の意見が頂けると幸いですが・・無理な相談でしょうか?
還暦環境調査員様、コメント、相談ありがとうございます。管理人です。
読者の皆様の意見が欲しいとのことですね。
どうするかの判断は、最終的には自ら決めるしかないとは思うのですが、意見を聞きたい気持ちはわかります。
自分たちはこうしているとかこう考えているといった方は、コメントを頂けると幸いです。
還暦環境調査員様、管理人です。
読者様から2件返答がございました。この点について、管理人も考えてみましたのでお答えいたします。
大元の経産省の調査依頼はこちらなどに書かれています。
この中で、MCCPについては、
中鎖塩素化パラフィン(炭素数 14~17 で塩素化率 45 重量%以上のもの)
CAS 番号: 85535-85-9(塩素化率、塩素数を問わない)
の調査が依頼されています。
材料中に塩素化率が45重量%以上のMCCPが含まれている場合、その成分構成比が40重量%であっても報告は必須です。
一方、材料中のMCCPの塩素化率が40重量%だったらどうなるのかということですが、CAS 番号: 85535-85-9(塩素化率、塩素数を問わない)についても、並列で調査依頼が書かれているため、回答するべきとなります。
ですので、管理人としては今回の例の場合、含有なしという回答は誤りだと考えます。
45%は塩素化率であって、物質の含有量ではありません。
勘違いされているのではないでしょうか。
>45%重量以上と調査依頼に記載があるため「含有無し」
その調査依頼では含有無しと回答になっても仕方無いかもしれません。
該当の物質(CAS 5535-85-9)はSVHCに含まれています。
0.1%以上の含有があれば、chemSHERPAには記載されはずです。
どのような報告が必要なのかわからないのでなんとも言えません。
(含有量を報告してい欲しい、遵法を報告して欲しいなど)
還暦環境調査員より
年末の多忙の中 コメント頂きありがとうございます。
今回の対応としては、「無」として回答帳票に記載しました。
正しくは「意図的含有無し」なのですが経済産業省の回答書には「有」「無」「不明」しかなく
「無」としコメントを記載しております。
当社は川中の企業のため改ざんするわけもいかない為、送信し客先の出方次第で(指示を仰ぐ)
メーカーに再依頼をするとしました。
追記:CAS NO,85049-26-9 から NO,85535-85-9が生成されるとの説明を受けています。
もちろんchemSHRPA 2.06.00 より成分情報に記載して頂いています。