2022年4月12日にchemSHERPAのHPに、chemSHERPAの次回のツール改定(Ver.2.06.00で次回のSVHC追加後の予定)時に管理対象基準としてChaina RoHSが加わることがアナウンスされました。
いわゆる中国 RoHSが足されるということですね。ちょっとだけ内容を見ていきましょう。
規制対象基準として9番目のChina RoHSが加わる
chemSHERPAの管理対象基準は、従来8つの法規制と2つの業界標準から構成されていました。
法規制はLR01からLR08の番号が振られています。詳細は、chemSHERPAのデータ作成支援ツールをダウンロードするとそのパッケージに含まれる管理対象物質の説明書、最新版であれば、
Explanation_of_chemSHERPA_Declarable_Substances_Ver2.05.00_JP.pdf
というファイルに書かれています。
法規制としては、
LR01の日本 化審法 第一種特定化学物質から、LR08の欧州 医療機器規則 Annex I 10.4 化学物質まで、米国のTSCAや欧州のRoHS,REACH関係の内容などが含まれています。
一方2つの業界標準は、IC01とIC02という番号が振られており、
IC01は、Global Automotive Declarable Substance List (GADSL)という自動車業界の報告対象化学物質リストです。
IC02は、IEC 62474 DB Declarable substance groups and declarable substancesという電気電子系の標準化団体が決めた報告対象物質です。
今回のChina RoHSについては、
追加する管理対象基準の内容
- 追加する管理対象基準:LR09 China RoHS
- 対象法規:电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (中国語)
- 現在収載予定の物質:上記該当法規の対象物質
- カドミウム:均質材料中に0.01重量%
- 鉛、水銀、六価クロム、PBB、PBDE:均質材料中に0.1重量%
- フラグ表示:「1」
と書かれているので、法規制の9番目のものの管理基準として追加されることになります。
基準追加の影響:chemSHERPA-CI/AIに起こる変化
については、該当するページをご覧ください。それまで書いてしまうと丸パクリになってしまう(^^;。
フラグ表示「1」とあるのは、成分情報表示画面の右のほうには、上で説明した管理対象基準に対して該当するのかとか適用除外があるのかという表示がなされます(下図参照)。
この場合だとELVやRoHSに該当しているものが含有されているので該当のところに1が示されており、それぞれその右にどの適用除外が使われて得いるのか書かれています。
赤でChina RoHSと書かれているところは、多分ここにChina RoHSが加わるんだろうなという管理人の予想を書いています。
China RoHSは、オリジナルである欧州のRoHSとは異なる部分があるので、注意が必要かもしれません。
Ver.2.06.00がリリースされたら、確認して解説などしてみたいと思います。
今回は、情報だけでした。
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