2024年9月13日にchemSHERPA HPにchemSHERPA_V2R1関係の二つの文書のリリース案内が掲載されました。
その二つとは、以下のものです。
- chemSHERPA_V2R1概要説明書
- chemSHERPA製品含有化学物質情報利用ルール(Ver.1.6)
今回は、これらを見ていきましょうと言いたいところですが、管理人も3連休でまだ内容をよく読んでいません。
ですので、今回の記事は、ざっと読んでみた状態での短い説明、コメント、感想などになりますのでご注意ください。
chemSHERPA_V2R1概要説明書には何が書かれているのか?
chemSHERPA_V2R1概要説明書は、全27頁のPPT形式(実際にはpdfになっています)の文書です。
内容は、昨年11月に一般公開された、
【一般公開】chemSHERPAツール V2R1説明会_録画公開のお知らせ
にある、chemSHERPA_V2R1説明資料をリリースに合わせて、改訂したものだと思います。
chemSHERPA_V2R1には、結局ツールのオンライン更新機能は追加されない仕様になったためその部分は削除されています。
chemSHERPA_V2R1概要説明書の目次は、以下のようです。
第1部V2R1の目的と概要
- V2R1の開発の背景と目的
- chemSHERPAの部品の多階層表現
- chemSHERPAにおける全成分情報
- 全成分情報から成分情報への変換
- CI(化学品)からAI(成形品)への連携
- 管理対象候補物質の物質リストへの追加
- V2R1についてのQ&A
第2部データ作成支援ツールの説明
- データ形式(書式バージョン)について
- 部品の多階層表現
- 全成分(FMD)の伝達
- CIにおける変換物質の定義とAIへの連携
- 管理対象候補物質の物質リスト追加
これらの項目は、今までのchemSHERPA Ver.2.xxでは存在しなかった項目が多々あり、昨年からの事務局による説明やβテストでも完全に理解できていない方も多いと思います。
かくいう管理人もその一人で、実際のツール上で確かめないとどういう動きをするのか、まだ解らない部分があったりします。
個人的には、データ形式が併用される混乱と新たに導入された全成分(FMD)の伝達やCIにおける変換物質の定義とAIへの連携の部分は、正しく理解をしないと間違いそうであることを心配しています。
そしてもう一つ、実際にデータを作る方にどのような能力がさらにいるのか、川上、川中、川下でどのような負担が増えるのか(減ることはないだろう)が良く解らなかったりします。
とは言え、この文書は、以前のchemSHERPA_V2R1の説明資料をリバイスしたものだということができます。
chemSHERPA製品含有化学物質情報利用ルール(Ver.1.6)
もう一つのchemSHERPA製品含有化学物質情報利用ルール(Ver.1.6)は、これこそchemSHERPAを使う人は、必ず理解しておかなければならない文書です。
こちらは、Ver.1.5に比べて色々書き加えられています。
3. 用語の定義の部分には、新たに全成分(FMD)の情報伝達を可能にしたことから、新たな用語が足されています。
全成分(FMD)はもちろん、疑似物質やMISC、変換物質情報(CI→AI連携のため)、管理対象候補物質などの用語が足されています。
そして9番目の項目として、
9. 全成分(FMD)での情報伝達が今までなかった項目として足されています。
そこには、自動車、電機電子双方の顧客へ情報提供する企業での利用を想定していることや自動車用途で利用するなど特別な理由がある場合に全成分(FMD)を依頼することができるのであって、B2Bで合意された特別な理由が無い場合は、全成分(FMD)での提出を求めるべきではない、と書かれています。
ただし、これは強制力を持つような書き方やルール違反に対する処置も書かれていないため、混乱が引き起こされる可能性は、多々あると管理人は思っています。
結局、時間が解決してくれるだろうという状態になってしまいそうです。何せ、chemSHERPAを使用している企業のシステムが、全てすぐにV2ex形式に対応できるわけでも無いでしょうし。
chemSHERPA_V2R1のリリースはもうすぐ
とは言え、この二つの文書が出たということは、chemSHERPA_V2R1のリリースが間近に迫っていることを意味しています。
この記事が投稿される日に、chemSHERPA_V2R1はリリースされるかもしれません。chemSHERPAのHP頻繁に覗いたほうが良いかもしれません。
コメント
>10頁
>Q,従来の成分情報のみで良い企業も全成分を要求する事になるのではないか
間違いなくやってきやがる(確信
>A,従来の成分情報での調査依頼を行うことを「利用ルール」に記載しJAMP会員企業へ要求します
念入りに、念入りに、念入りに要求してください、てか義務付けてください
>18頁
>依頼者は、自動車用途で利用するなど特別な理由がある場合に全成分を依頼することができる
>B2Bで合意された特別な理由がない場合は、全成分での提出を求めるべきではない
>回答者は、自動車用途で利用するなど特別な理由により、製品の供給先から依頼された場合、全成分を伝達する
「特別な理由=俺が知りたいから」って言う川下企業を如何に断るか・・・
自動車用途で利用するなら規格材はJAPIAで出てくる成分で良いよね?
え?鼻薬?JAPIAに使うなら鼻薬入力できないからいらんだろ
って事を声を大にして発していく所存です
パンダ様、コメントありがとうございます。管理人です。
アハハ(^^;。何にも言えない。
そうなるんだろうなあ、このままだと。