chemSHERPA講座7:chemSHERPAを使うにあたってのルール3

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今回は、chemSHERPA講座の7回目です。「chemSHERPAを使うにあたってのルール」の3で前回の続きになります。

今回は、「chemSHERPA製品含有化学物質情報利用ルール(Ver.1.5)(日本語版)[pdf]」の製品含有化学物質情報伝達の基本からです。

それでは、いって見ましょう。

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6. 製品含有化学物質情報伝達の基本

この項目は、chemSHERPA製品含有化学物質情報利用ルールの主要な内容が書いてあるといってもいい項目で、以下の小項目に分かれています。

6.1 サプライチェーンにおける製品含有化学物質情報の伝達
6.2 管理対象基準
6.3 成分情報の伝達基準
6.4 「提供型」による情報伝達
6.5 「依頼回答型」による情報伝達
6.6 責任ある情報伝達
6.7 情報の更新
6.8 企業機密
6.9 情報伝達先における情報作成・伝達の支援

この中で、管理人が特に注意しておかなければいけないのは、以下のような項目だと思っています。

6.1における

  • 必要な製品の情報だけを回答対象にする(むやみやたらと聞かない!)。
  • 情報作成のために分析による証明やエビデンスを求めるべきでない(そんなことしてもことさら意味があるのか?なのですが、中国辺りでは分析が求められがちということなので、国によっても違うかもしれないです)。
  • 依頼者は回答者が作るべき情報項目に「依頼者の指定する独自の情報」を必須項目にしてはいけない(当たり前なのですが、やっちゃった会社があるんですね)。
    この点は、chemSHERPA製品含有化学物質情報利用ルール(Ver.1.5)(日本語版)[pdf]をDLすると添付されている「利用ルール6.1項の補足説明.pdf」に詳しく載っているので参考にしてください。
  • 任意報告を利用したフルデクラレーションは、B2Bの合意が前提(当たり前だ)。
  • 情報の記述は、英語(これは絶対そうしておいた方が楽です、英語無理でも半角英数にはしましょう)。

6.2-6.5あたりは読んでいただけばわかります(えっ?解説しろ?いや読めばわかりますって、それにあんまり内容書くといろいろ問題が、、)。

6.6の項目にも、注意項目があります。ここに書かれている項目はほとんど重要です。

  • 責任ある情報伝達の定義として、供給者からの情報や自社の知見そのたもろもろから可能な限りの努力によって作成した情報を、組織が定めた手続きに従って製品含有化学物質の責任者が承認したうえで伝達すること(ここ重要!)。
  • 責任ある情報伝達は、知り得ない情報を調査し続けるようなことを強いたり、高精度機器による詳細な分析を強いることではない(これも重要!)。
  • 責任ある情報伝達は、chemSHERPAの情報伝達スキーム を用いて伝達される製品含有化学物質情報に「保証」を与えるものではない。
  • 商社やファブレス事業者、受託生産事業者等は、入手した情報を確認し、その組織からの情報として「責任ある情報伝達」を行うこと(つまり、これはあなたが売ってるんですよね!ということです)。

6.7においては、4M変更管理の部分が重要ですが、特に材料変更がある場合は基本的に製品含有化学物質情報が変わってしまうのが普通なので、再検定時に情報も貰わないといけません。

6.8と6.9は読んでください。

7. 化学品の製品含有化学物質情報伝達

ここは、上流側の情報伝達の作成が書かれているのですが、問題は最上流の化学品メーカーの場合ですね。ここの方は、さらに上流に頼ることができないので自ら持つ情報でしか情報伝達できないことになると思います(いわゆる原料の天然物の情報を得ることはできるかもしれませんが)。

8. 成形品の製品含有化学物質情報伝達

ここもchemSHERPAの成形品のツールの使い方を見ればある程度分かるので軽く流していいと思います。複合化のことが書かれていますが、まあ読んでください。

それと項目9. 改訂履歴は省略します。

次回からはchemSHERPAの範囲に含まれている規制と化学物質など

chemSHERPAを使うにあたってのルールは、一応今回で終わりです。

次回からは、chemSHERPAの範囲に含まれている規制と化学物質などになります。これも1回では終わらないと思います。

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