身近な化学物質再び(RoHSで制限される化学物質:その9:DBP)

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身近な化学物質再び(RoHSで制限される化学物質のその9)は、DBPです。

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DBPとは何ぞや

DBPも今までフタル酸エステルの話をしてきた時は、あまり焦点が当てられなかったフタル酸エステルの一つです。
DBPは、 Dibutyl phthalate の略称で、日本語ではフタル酸ジブチルと呼ばれますが、別の呼称も使われますので注意しましょう。例えば、フタル酸ジ-n-ブチル 、ジブチルフタラート、1,2-ベンゼンジカルボン酸ジブチルなどです。
DBPは、Wikiに項目がありますが記載内容は多くありません。
CAS No.は、 84-74-2 で、分子量 278.35 、沸点340℃です。
平成29年度のPRTR届出結果によれば、全国におけるDBPの排出移動量は64t程度となっています。

DBPの用途は

ネット検索でDBPの用途を調べてみると、 ポリ塩化ビニル、酢酸ビニル、メタアクリル樹脂等の各種樹脂の可塑剤が示されています。その他には、ラッカー、接着剤、塗料、印刷インク用などの可塑剤用途も記述されています 。また、香料の溶剤,織物用潤滑剤,ゴム練り加工剤,農薬の補助剤の記述もあります。
結構色々な用途に使われていることがわかります。ですので何処に使われているかすぐにわからない可能性があるので使用を確認する場合、注意は必要かもしれません。

DBPの規制は

DBPに関する規制は、BBP同様ほぼDEHPと同じように取り扱われています。
日本でも、米国でも、欧州でも玩具に使用してはならないとされています。玩具の定義や規制される範囲は 微妙に違うと思いますが、使う必要性はないと思います。
RoHS指令においては、2019年7月22日からカテゴリー8&9を除いて他のカテゴリーでは規制対象になっています。
REACH規則では、認可対象物質であり、制限物質でもあります。これらの規制内容もDEHPと同等です。
従って、DBPもBBP同様、DEHPの規制をまず見て、そこにDBPの記述もある場合に対応するで今のところ良いような気がします。

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