身近な化学物質再び(RoHSで制限される化学物質:その8:BBP)

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身近な化学物質再び(RoHSで制限される化学物質:その8)は、BBPです。

BBPとは何ぞや

今までフタル酸エステルの話をしてきた時は、主にDEHPの話を中心にしており、それ以外のフタル酸エステルはあまり焦点が当てられていませんでした。
BBPもその一つです。
BBPは、Benzyl butyl phthalate (Butyl benzyl phthalateと書かれる場合もある)の略称で、フタル酸ベンジルブチル (あるいはフタル酸ブチルベンジル)と呼ばれますが、別の呼称も使われますので注意しましょう。例えば、ブチルベンジルフタレートとか1,2-ベンゼンジカルボン酸ブチルベンジルエステルなどです。
CAS No.は、85-68-7で、分子量 312.39、沸点370℃です。
平成29年度のPRTR届出結果によれば、全国におけるBBPの排出移動量は43t程度となっています。

BBPの用途は

ネット検索でBBPの用途を調べてみると、大きな用途としてポリサルファイド系樹脂の可塑剤が示されています。この樹脂は、建材や窓枠(これも建材か)のシーリング材として用いられると記述されています。その他には、塗料や人工皮革、室内装飾品などにも材料の添加物として使用されるようです。
DEHPのように大量に使用されるわけではありませんが、結構思いもよらぬところに使われているかもしれません。建築材料に特化しているというなら、RoHSに対するリスクは少ないのかもしれませんが、そうである保証はどこにもないようです。

BBPの規制は

BBPに関する規制は、ほぼDEHPと同様に取り扱われています。
日本でも、米国でも、欧州でも玩具に使用してはならないとされています。玩具の定義や規制される範囲は 微妙に違うと思いますが、使う必要性はないと思います。
RoHS指令においては、2019年7月22日からカテゴリー8&9を除いて他のカテゴリーでは規制対象になっています。
REACH規則では、認可対象物質であり、制限物質でもあります。これらの規制内容もDEHPと同等です。
従って、BBPの規制を見るためにはDEHPの規制をまず見て、そこにBBPの記述もある場合に対応するで今のところ良いような気がします。

コメント

  1. りょうへい より:

    初めまして. 昨日 貴サイトを発見し, 過去の記事から読ませて頂きました.
    私はネットの調べ物が少し出来るからという理由で何時の間にか学物質管理担当にされて3年程の技術員です.

    営業マンからグリーン調達等の回答依頼が丸投げされて来ては膨大な文書・回答事項に頭を抱えています.
    最近苦労したのはNITE-CHRIPに載っていない海外(数カ国)の既存化学物質リストを探すことでした.

    chemSHERPAやRoHS等の話題も勉強になります. 今後も楽しく読ませて頂きます.

    • OFFICE KS より:

      りょうへい様(個人情報への配慮のためひらがなにさせていただきました。)
       コメントありがとうございます。お仕事、何か大変そうですね。海外の既存化学物質リストは、国ごとにもちろん違いますし、ある場所も見つけにくいところが多く大変だと聞いています。
      管理人は、化学物質の登録関係はあまり詳しくないのでお役に立てそうもないですが、当ブログを読んでいただけるのは、少しは役に立っている人がいるのだということで励みになります。こういう記事を書いてほしいというリクエスト等もお待ちしています。

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