SCIPゆっくり解説(その20)

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今回は、前回のSCIPゆっくり解説(その19)からの続きで、Q&Aの部分に書かれている内容になります。

今回の内容は、範囲(SCOPE)の項目なのですが項目が5個あるので2回に分けるかもしれません。

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Q&A:範囲

いつものお約束ですが、管理人がGoogle翻訳などの助けも借りてやっている訳ですので、間違っている可能性は十分あり得ます。正確には、原文を参照してくださいね。

どの成形品と物質が義務の範囲に入るのですか?

義務は、0.1%w/w 以上の濃度で高懸念物質(SVHC)を含有する候補リストに記載された物質を含む EU 市場に上市されたすべての成形品が対象です。

REACH第57条で定義された基準のうち1つ以上を満たす物質は、高懸念物質(SVHC)として特定され、認可のための候補リストに掲載されます。新しい物質は、通常、年に 2 回、定期的に候補リストに追加されます。

義務は、成形品そのもの、または複合品、すなわち複数の成形品で構成される対象物に適用されます、というのは、成形品を組み立てたり接合したりしたものもまた成形品だからです。さらには、輸入は「市場に出す」とみなされるため、EU に輸入された成形品は、輸入を伴うインターネット販売による供給を含め、義務の対象です。

義務は、供給されている限り、「スペアパーツ」を含む成形品や複合品も対象である。供給されないことを条件に修理される成形品や複合体は、法的義務の対象とはならない。

サプライチェーンにおける販売業者や他の関係者の関与なしに、直接かつ独占的に消費者に供給された成形品に関する情報は、 消費者への直接供給は法的義務の対象外であるため、SCIP データベースには含まれない。

更なる情報:
https://echa.europa.eu/substances-of-very-high-concern-identification-explained
https://echa.europa.eu/candidate-list-table

Modified Date: 10/07/2020
ID: 1607
Version: 1.0

防衛のための免除はあるか?

必要に応じて防衛の利益のために、加盟国は特定の場合には、特定の物質について、単独で、混合物で、または成形品で、REACH規則からの免除を認めることができる(REACH規則の第2条(3))。

したがって、加盟国が、報告義務が防衛分野における国益を損なうと考える場合には、加盟国は、REACH第33条(1)およびWFD1の第9条(1)項(i)の義務からの具体的な免除を提供するために、本条を適用することを選択することができる。さらに、加盟国は、自国の安全保障上の本質的利益に反すると考えられる情報を開示する義務はない(第346条 TFEU2)。

注釈:
1 廃棄物に関する指令2008/98/ECを改正した2018年5月30日の欧州議会および理事会の指令(EU)2018/851
2 欧州連合の機能に関する条約。

(出典:2019年6月にCARACALと廃棄物専門家グループに配布された改正廃棄物枠組指令2008/98/ECの第9条(1)(i)及び第9条(2)の実施に関する欧州委員会ノンペーパー、ref. Ares(2019)3936110)。

Modified Date: 15/10/2020
ID: 1608
Version: 1.0

安保上の話は普通の企業には関係ないですよね。最後の出典は、言われても何のことやら、、。

梱包材はSCIPデータベースに通知する必要がありますか?

物質、混合物、成形品は、段ボール、プラスチック包装、ブリキ缶(空き缶)などの包装材の中に入れられることがあります。
包装材は、その形状、表面またはデザインが、その機能のために化学組成よりも重要であるため、成形品とみなされます。包装は、包装されている物質、混合物又は成形品の一部ではありません。従って、REACH の下では別個の成形品とみなされ、他の成形品と同じ要求事項がそれに適用されます。

さらに、複合品では、いくつかの成形品は、様々な方法で結合されたり、一緒に組み立 てられたりすることができる。「複合品」とは、2 つ以上の成形品で構成されるあらゆる物を指します。これは、特定の状況において、包装がそれらの物品の一つである可能性を必ずしも排除するものではない(例えば、ボトル、スプレー缶の缶の構成要素)。組み立てられたり、一緒に接合されたりしている成形品は、その化学組成よりもその機能のために決定的な特別な形状、表面またはデザインを保持している限り、成形品のままです。

物質、混合物、成形品を包装するために使用される包装または包装部品は、成形品そのものまたは複合品であり、その成形品または複合品に組み込まれた成形品のいずれかが 0.1%w/w を超える濃度の候補リスト物質を含む場合には、SCIP 通知の対象となる。詳細については、Q&A 516 を参照。

Modified Date: 10/07/2020
ID: 1662
Version: 1.0

包装材はSCIP対象です!

正月ボケが直らない!

管理人も4日から一応仕事を始めて、この記事は5日に書いているのですが、正直まだいつものルーチンに戻っていません。なので、この記事も一項目を二つに分けてしまいました。今週は、リハビリですかね。
個人でやってるブログなので、ぼちぼち、やっていきますのでよろしくお願いします。

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化学物質規制
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