REACH 制限物質(その20)は、Entry49のTrichlorobenzeneです。
今回は、物質が1個でよかった(^^)。
Entry49 Trichlorobenzene の基本情報
それでは、Entry49 Trichlorobenzeneの基本情報を見ていきましょう。制限物質の表には単にTrichlorobenzeneと書いてありますが、CAS RNで見ると、1,2,4-Trichlorobenzeneです。実際ECHAのSubstance Infocardでも1,2,4-Trichlorobenzeneになっています。
化学物質名:1,2,4-Trichlorobenzene
和名:1,2,4-トリクロロベンゼン
化学式:C6H3Cl3
分子量:181.45
構造式:
CAS RN : 120-82-1
EC No.: 204-428-0
融点:17℃
沸点:214℃
この物質は、日本においては、PRTRの届出対象物質で、安衛法ではラベル表示・SDS交付義務対象物質で、有害大気汚染物質です。
Entry49 Trichlorobenzeneの危険性は何か
ECHAのSubstance Infocardによれば、この物質は水生生物に非常に有毒で長期的な影響があるとされています。また、飲み込むと有害であり、皮膚刺激性があるとされています。
日本の職場のあんぜんサイトの安全データシートによれば、更に発がんのおそれの疑い
呼吸器への刺激のおそれ
眠気またはめまいのおそれ
長期にわたる又は反復ばく露による肝臓の障害のおそれ
と書かれています。
どこに使われているか
この物質は、ECHAのSubstance Infocardによれば、REACH規則に登録されており、欧州経済地域で製造され、または欧州経済地域に輸入され、中間用途のみに使用されるとあります。
また、この物質は工業用地で使用されます、と書かれているので、他の物質を作る中間体以外の用途はないことになります。
従って、消費者向けとか、業者さん向けとかのところにはデータはないと書かれています。
また、NITEのCHRIPの用途にも、染料・顔料中間体,溶剤と書かれていて、ほぼ中間体用途しかないことがわかります。
制限条件
Entry49の1,2,4-トリクロロベンゼンの制限条件は、以下のようなものです。
いつものお約束ですが、管理人がGoogle翻訳などの助けも借りてやっている訳ですので、間違っている可能性は十分あり得ます。正確には、原文を参照してくださいね。
以下の場合を除き、いかなる用途においても、0.1重量%以上の濃度で、物質または混合物として上市または使用してはならない。
- 合成の中間体として、または
- 密閉された化学的用途における塩素化反応のプロセス溶媒として、または
- 1,3,5-トリアミノ-2,4,6-トリニトロベンゼン(TATB)の製造。
今回の物質は、色々と書く方としては楽でよかった(^^)。
コメント