REACH 制限物質(その28)は、Entry40の??、書く気が無くなる管理人orz。
えっと、気を取り直してEntry40は、
Substances classified as flammable gases category 1 or 2, flammable liquids categories 1, 2 or 3, flammable solids category 1 or 2,substances and mixtures which, in contact with water, emit flammable gases, category 1, 2 or 3, pyrophoric liquids category 1 or pyrophoric solids category 1, regardless of whether they appear in Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 or not
です。
日本語で書くと多分、
可燃性ガスカテゴリー1または2、可燃性液体カテゴリー1、2または3、可燃性固体カテゴリー1または2に分類される物質、水と接触すると可燃性ガスカテゴリー1、2または3、自然発火性液体カテゴリー1または自然発火性固体カテゴリー1を放出する物質および混合物、規則(EC) No 1272/2008の附属書VIのパート3に記載されているかどうかに関わらない。
となります。
ちなみに、規則(EC) No 1272/2008は、CLP規則のことです。
Entry40の基本情報
まずは、Entry40の基本情報を見ていきたいところですが、何せ上に書いたような定義ですので、個々の化学物質を指しているわけではありません。
しいて言うなら、燃えやすい危険物全部、でしょうか。
Entry40 の危険性は何か
危険性は、すでにこのEntryそのものに書かれているので、もう1回書いてもあまり意味がありません。ある意味書く方は滅茶苦茶楽だな。
どこに使われているか
Entry40に含まれるであろう物質は結構多いと思うので、どこに使われているかということを特定できません。
制限条件
Entry40 Substances classified as flammable gases category 1 or 2, flammable liquids categories 1, 2 or 3, flammable solids category 1 or 2,substances and mixtures which, in contact with water, emit flammable gases, category 1, 2 or 3, pyrophoric liquids category 1 or pyrophoric solids category 1, regardless of whether they appear in Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 or not
の制限条件は以下のようなものです。
- 物質または混合物として、娯楽および装飾目的で一般大衆に提供することを意図しているエアゾールディスペンサーの中で使用してはならない。例えば以下のようなものである。
ー主に装飾を目的としたメタリックグリッター(キラキラしたラメを吹き付けるもの)
ー人工の雪や霜
ーブーブークッション
ーシリーストリングのエアゾール(いわゆる紐スプレー)
ー模造排泄物
ーパーティー用の角笛
ー装飾用のフレークやフォーム
ー人工クモの巣
ースティンクボム(悪臭のする破裂弾、ゲーム、フォートナイト中のアイテムではない) - 供給者は、市場に出す前に 物質の分類、包装、表示に関する他の共同体規定の適用を損なうことなく、上述のエアゾールディスペンサーのパッケージに、目に見える形で、読みやすく、かつ消えないように以下のマークを付けること。
‘For professional users only’ - 例外的に、第1項および第2項は、理事会指令 75/324/EEC(*)第8条(1a)に言及されたエアゾールディスペンサーには適用されない。
- 第1項および第2項で言及されるエアゾールディスペンサーは、示された要求事項に適合しない限り、市場に出してはならない。
(*)OJ L 147, 9.6.1975, p. 40.
ということで、このような一瞬訳の分からないEntryは、制限されているものを最初に見てから判断したほうが早いと思います。ちなみに理事会指令 75/324/EECはエアロゾルディスペンサーに関する指令です。
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