REACH 制限物質(その30)は、Entry37のPentachloroethaneです。
前回に続いて、塩素系有機溶剤ですね。
Entry37 Pentachloroethaneの基本情報
では、まずEntry37 Pentachloroethaneの基本情報を見ていきましょう。
化学物質名:Pentachloroethane
和名:ペンタクロロエタン
別名: ペンタリン、Pentalin
化学式:C2HCl5
分子量:202.29
構造式:
CAS RN : 76-01-7
EC No.: 200-925-1
融点:-29℃
沸点:162°C
この物質、引火点は無いようです。
Entry37 のPentachloroethane危険性は何か
ECHAのSubstance Infocardによれば、この物質は長期的または反復的な暴露により臓器に損傷を与え、水生生物に長期的な影響を与える毒性があり、がんを引き起こす疑いがあります。
日本の職場のあんぜんサイトにあるSDSの例には、眠気又はめまいのおそれがあると書かれています。
どこに使われているか
ECHAのサイトでは、この物質はREACH registered substance factsheet のリンクはグレイアウトしています。
使用用途は、日本のサイト検索から溶剤以外ほとんどないと考えられます。
制限条件
Entry37 のPentachloroethaneの制限条件は以下のようなものです。
本附属書の他の部分を損なうことなく、Entry32から38には以下が適用されます。
- 市場に出してはならない、または使用してはならない。
ー物質として、
ー物質として、他の物質の構成要素として、または0.1重量%以上の濃度の混合物として、
ここで、物質または混合物が、一般大衆への供給を意図している場合、および/または、表面洗浄や繊維の洗浄などの拡散用途を意図している場合である。 - 物質および混合物の分類、包装および表示に関する他の共同体規定の適用を損なうことなく、供給者は、0.1重量%以上の濃度でそれらを含む当該物質および混合物の包装が、以下のように目に見える形で、読みやすく、かつ消えないように表示されていることを、市場に出す前に保証しなければならない。
’For use in industrial installations only’
本規定は、以下のものには適用されないものとする。
(a) 指令 2001/82/EC および指令 2001/83/EC で定義される医薬品または動物用製品。
(b) 指令 76/768/EEC で定義される化粧品。
制限条件は、前回記事のEntry38 1,1-Dichloroetheneと全く同様になります。
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