REACH 制限物質(その40):Entry3 

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今回のREACH 制限物質(その40)はEntry3のLiquid substances or mixtures which are regarded as dangerous in accordance with Directive 1999/45/EC or are fulfilling the criteria for any of the following hazard classes or categories set out in Annex I to Regulation (EC) No 1272/2008 (See group members):です。

いや、長いし判らないから、、。

一応日本語に訳すと、「指令 1999/45/EC において危険とみなされる、もしくは規則 (EC) No 1272/2008 の付属書 I に規定された以下の危険度分類またはカテゴリの基準を満たす液体物質または混合物(グループメンバー参照)」となります。

いやまだなんのこっちゃ、だから orz。

(EC) No 1272/2008 は、正式には、Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006

のことで、欧州における物質と混合物の分類、表示、包装に関する規制です。一般にはCLP規則と呼ばれているやつですね。

なので、この制限は、危険分類で当てはまるのものによって決まります。

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どの危険分類が当てはまるのか

なので、今回は個々の化学物質は書きようがなく、ここに書いてあるからね状態になってしまいます。

では、どのような危険分類のものが当てはまるのでしょうか?それは

  • Hazard class 4.1
  • Hazard classes 3.1 to 3.6, 3.7 adverse effects on sexual function and fertility or on development, 3.8 effects other than narcotic effects, 3.9 and 3.10
  • Hazard classes 2.1 to 2.4, 2.6 and 2.7, 2.8 types A and B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categories 1 and 2, 2.14 categories 1 and 2, 2.15 types A to F
  • Hazard class 5.1.

となっています。ここに書かれている危険性分類は、エキスパートの判定という書かれ方をしています。

実際には、CLP規則の付属書Iを見ないと分からないことになります。

各分類がどれに当たるのかは、実際のCLP規則でご覧ください

どこに使われている

どこに使われているかという項目は、いつもは書けるのですが、今回の内容では制限物質対しては書けないです。

制限条件

Entry3(長くてもう書きたくない)に関する制限条件は以下のようなものです。

  1. 以下のものに使用してはならない。

 -異なる位相によって光や色の効果を生み出すことを目的とした装飾品、例えば装飾用ランプや灰皿。  
 ー手品用品やジョーク用品。 
 ー1人または複数の参加者のためのゲーム、または装飾的な側面を持つとしても、そのようなものとして使用されることを意図しているすべての物品。第 1 項に適合しない物品は、市場に出してはならない。 

2. 第1項に適合しない成形品は、市場に出してはならない。

3. 財政的な理由で必要な場合を除き、着色料、香料、またはその両方を含む場合は、以下のものを市場に出してはならない。

 ー一般消費者に供給する装飾用オイルランプの燃料として使用できる場合。
 ー吸引の危険性があり、H304 のラベルが貼付られているもの。

4. 一般消費者向け装飾用オイルランプは、欧州標準化委員会(CEN)が採択した装飾用オイルランプに関する欧州規格(EN 14059)に適合していなければ、市場に出してはならない。

5. 物質および混合物の分類、表示、包装に関する他の連合規定の実施を妨げることなく、供給者は、上市前に、以下の要件が満たされていることを確認するものとします。

(a) 一般大衆に供給することを意図した H304 のラベルの付いたランプオイルは、以下のように見やすく、読みやすく、消えないように表示する。「この液体が入ったランプは、子供の手の届かないところに置いてください」、そして2010年12月1日までに、以下のように表示する「ランプオイルを一口飲んだだけで、あるいはランプの芯を吸っただけでも、生命を脅かす肺の損傷につながる可能性があります」。
(b) H304のラベルが貼られた、一般消費者に供給することを目的としたグリルライターの液体 は、2010年12月1日までに以下のように読みやすく、かつ消えないように表示する。「一口飲むだけで ライターの液体は、生命を脅かす肺の損傷につながる可能性がある」。
(c) H304のラベルが貼られた、一般消費者向けのランプオイルおよびグリルライターは、2010年12月1日までに1リットル以下の黒い不透明な容器に包装されていること。

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