今回のREACH 制限物質(その65)は、Entry29のSubstances which are classified as germ cell mutagen category 1A or 1B in Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 and are listed in Appendix 3 or Appendix 4, respectively.です。
というか、またCLP規制のリスト持ってきてるし長いよ。
Entry29 Substances which are classified as germ cell mutagen category 1A or 1B in Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 and are listed in Appendix 3 or Appendix 4, respectively.の基本情報
Entry29のSubstances which are classified as germ cell mutagen category 1A or 1B in Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 and are listed in Appendix 3 or Appendix 4, respectively.の基本情報といっても、CLP規則の附属書に書かれている沢山の物質なので書きようもありません。
実際にこの内容は何かということが二つ、展開されています。
- Mutagen category 1B (Table 3.1)/ mutagen category 2 (Table 3.2) listed in Appendix 4
- Mutagen category 1A (Table 3.1)/ mutagen category 1 (Table 3.2) listed in Appendix 3
この制限物質の記載の部分には、これらの物質の表が付属としてリンクが貼られています。4つのリンクが貼られていますが実際には以下の一つの文書の対応するページにリンクが貼られているだけです。
4つのリンクは、ForewordはP.281、Appendix 3はP.442、Appendix 4はP.443、Appendix 11はP.553にリンクされています。ただ、Appendix 3のGerm cell mutagens: Category 1 Aには、物質は一つも書いてありません。
Entry29 の危険性は何か
これは、もう危険性そのものがEntryの分類になっているので簡単ですね。変異原性です。
Entry29はどこに使われているのか
これも物質がいっぱい書かれているので到底調べることはできません。ですが、全く使われていないかというとそんなことはありません。
制限条件
Entry29の Substances which are classified as germ cell mutagen category 1A or 1B in Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 and are listed in Appendix 3 or Appendix 4, respectively.の制限条件は、以下の通りです。
Entry29の制限条件は以下の通りです。Entry28の記事で紹介したように、Entry28-30までは、以下の項目が適用されると書かれています。
ですので、以下の制限条件は、Entry30まで同じです。
- 上市、または使用されてはならない。
ー物質として
ー他の物質の構成要素として、または
ー混合物中に
物質または混合物中の個々の濃度が以下の値以上である場合、消費者に供給するために使用してはならない。
ー規則 (EC) No 1272/2008 の付属書 VI のパート 3 で指定された特定の濃度限界値、または
ー規則 (EC) No 1272/2008 の付属書 I のパート 3 で指定された関連する一般的な濃度限界値。
物質および混合物の分類、包装、および表示に関する他の共同体規定の実施を妨げることなく、供給者は、当該物質および混合物の包装が以下のように目に見え、読みやすく、かつ消えないように上市前に表示されることを確実にするものとする。
”専門家に限定”として - 適用除外として、第1項は以下に適用されないものとする。
(a) 指令2001/82/EC及び指令2001/83/ECにより定義される医薬品又は獣医学的製品。
(b) 指令 76/ 768/EEC により定義される化粧品。
(c) 以下の燃料および石油製品。
ー指令98/70/ECの対象となる自動車燃料。
ー移動式または固定式の燃焼装置で燃料として使用することを意図した鉱油製品。
ー密閉系で販売される燃料(例:液体ガスボトル)。
(d) 規則(EC) No 1272/2008 の対象となる芸術家の絵具。
(e) 付録 11 の第 2 列に記載された用途または使用のための、付表 11 の第 1 列に記載された物質。付属書 11 の第 2 列に日付が指定されている場合、その日付まで適用除外とする。
(f) 規則(EU)2017/745の対象となる装置。
コメント
還暦環境調査員より
お疲れ様です。
また環境調査が騒がしくなっています。
EPAがPFAS使用調査(登録数12,034種類)の含有を
確認しろとの事。
まだ、REACH規制7次やPiPなどの回答が揃う前に追加の指示
2022年は特定物質調査がやたら多いと思います。
愚痴になりました。
申し訳ありません。
還暦環境調査員様、コメントありがとうございます。管理人です。
EPAがそんなこと言ってるんですか?管理人認識してませんでした。どこに書いてありますか?教えてください。
確かに、化学物質がまた多少騒がしくなってきているかもしれませんね。
ちょっと前までは(今もですが)、気候変動だけが取り上げられていたと思ってたんですけど。
ウクライナ侵攻で、資源にも目が向けられてますし騒がしいことです。