今回は、2025年1月21日に発表された第32次SVHCの追加分だけゆっくり解説の4回目です。
今回の追加分だけゆっくり解説は、Perfluamineです。
第32次SVHC Perfluamineの基本情報
では、まずPerfluamineの基本情報を見てみましょう。
化学物質名:Perfluamine
和名:トリス(ペルフルオロプロピル)アミン
別名:N,N-ビス(ヘプタフルオロプロピル)(ヘプタフルオロプロピル)アミン、Perfluorotripropylamine、Tris(perfluoropropyl)amineなど
化学式:C9F21N
構造式:
CAS RN:338-83-0
EC No.: 206-420-2
分子量:521.07
融点:‐52℃ 常温で液体
Perfluamineの危険性は何か
この物質が、SVHCになっている理由は、高難分解性かつ高生物蓄積性(vPvB)(第57条e)に該当する物質だからというのが理由です。
ECHAのSubstance Infocardによれば、REACH登録において企業がECHAに提供した通知では、この物質は、この物質は皮膚に触れると有毒であり、飲み込むと有害であり、眼に深刻な刺激を与えるとあります。
そのほかの有害性としては、SDSにおいて水生生物に有害と言う記述がありました。
日本においては、いわゆる規制対象になっている物質ではありません。
Perfluamineの使用用途はどこか
ECHAのSubstance Infocardによれば、この物質は、REACH登録はされており、年間1,000トン以上10,000トン未満製造もしくは輸入されています。
この物質は、使われている場所が限られます。
ECHAは、この物質がどの消費者製品や成形品に使用されているかの情報を持っていません。これは、調剤や再梱包においても同様です。
業者および事業場においても、ECHAは、この物質がどの化学製品に使用される可能性があるかを示す公開登録データを持っていません。
一方で、電気機器、電子機器、光学機器、機械類、車両の製造に使用されるとしています。
日本においての情報はほとんどありませんでした。
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