REACH規則 第32次SVHC 5物質が公開されました

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ECHAは2025年1月21日、第32次のSVHC候補物質5物質を公開しました。

それでは見ていきましょう。

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第32次SVHC 5物質

6-[(C10-C13)-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid

CAS No.: 2156592-54-8
EC No.: 701-118-1
Reason for inclusion: Toxic for reproduction (Article 57c):生殖毒性 (Article 57c)
使用用途:油圧作動油、潤滑油、グリース、離型剤、金属加工油

O,O,O-triphenyl phosphorothioate

CAS No.: 597-82-0
EC No.: 209-909-9
Reason for inclusion: PBT (Article 57d)
難分解性、高蓄積性、毒性(Article 57d)
使用用途:金属加工油剤、油圧作動油、潤滑油、グリース

Octamethyltrisiloxane

CAS No.: 107-51-7
EC No.: 203-497-4
Reason for inclusion: vPvB (Article 57e)
とても難分解性、とても高蓄積性 (Article 57e)
使用用途:潤滑剤、グリース、離型剤、金属加工油剤 化粧品、パーソナルケア/ヘルスケア製品、医薬品、洗剤、洗浄剤、コーティング剤、非金属表面処理剤、シーリング 剤、接着剤の製造および/または調合

Perfluamine

CAS No.: 338-83-0
EC No.: 206-420-2
Reason for inclusion: vPvB (Article 57e)
とても難分解性、とても高蓄積性 (Article 57e)
使用用途:電気・電子・光学機器、機械、車両の製造

Reaction mass of: triphenylthiophosphate and tertiary butylated phenyl derivatives

CAS No.: 192268-65-8
EC No.: 421-820-9
Reason for inclusion: PBT (Article 57d)
難分解性、高蓄積性、毒性(Article 57d)
使用用途:登録なし

ここまでで5物質なのですが、実際にはREACH規則 第32次SVHC候補6物質が公開されましたに含まれていたTris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphiteに対してもアップデートがあります。

Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite

CAS No.: –
EC No.: –
Reason for inclusion: Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment)
内分泌かく乱作用(Article 57(f) – 環境)
使用用途:ポリマー、接着剤、シーリング剤、コーティング剤

こちらは、2019年7月にTris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) with ≥ 0.1% w/w of 4-nonylphenol, branched and linear (4-NP)として、その混合物がSVHCに指定されていたのですが、その名称がTris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP)に書き換えられてそちらに関連する物質も含まれるようになっています。

と言うことで、実質はSVHCとして足されているのですが、以前にその一部が指定されていたのでその範囲を広げてまとめた感じになっています。

今回は情報だけでした。

最近コメントがなくて悲しい管理人でもあります。

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コメント

  1. ステップ より:

    今年もどうぞ、よろしくお願いいたします。
    こちらで新たなSVHC公開の記事があると、川下企業様から「新規SVHC物質の含有調査依頼。納期2週間。」という、恐ろしいメールが届き始める予兆として捉えています(笑)。

    使用用途の記載が、とてもありがたいです。

    • OFFICE KS より:

      ステップ様、コメントありがとうございます。管理人です。
      最近コメントがなくて、ショボーンだったのでとてもうれしいです(^^)。

      調査依頼ねえ、来ますよね。REACH規則に書いてあるのでしかたがありません。
      調査を受ける方は、ECHAを蹴飛ばしたくなると思います(^^;。

      他の方もコメントいただけると管理人とても喜びます。少しは更新が早くなるかも。

    • にしかわ より:

      納期2週間どころか1週間って依頼が来てます
      サプライヤーが春節休みに入っちゃったんで対応不能ですが…

      去年11月に31次追加された時に32次候補物質も併せて調査依頼出したんですが、「確定しないと調べねーよ」ってサプライヤーもあるし

      • OFFICE KS より:

        にしかわ様、コメントありがとうございます。納期1週間ですか?それは怒っていいレベルですね(^^;
        例えば、chemSHERPA製品含有化学物質情報の利用ルールには、責任ある情報伝達のところに迅速かつ効率的に伝達という言葉があります。
        ここにおける迅速は、法律用語の遅滞なくに相当し、情報伝達までのの期間の目安を1ヶ月以内とする。
        と書かれています。
        実際川中の企業がさらに上流に聞かなければならない場合、1週間では答えが返ってくるとは思えないです。
        依頼元に自分が同じ立場だったらどうするんだよと聞きたくなりますね。まあ言っても仕方ないかもしれませんが。

  2. ひつじ。 より:

    初めまして。
    いまいち、PFASの定義がわかりません、、、、
    フッ素化合物であればPFASと認識されますか??
    Chemcherpaの遵法でフラグがたったので調べているのですが対象化学物質には入ってなくて。
    よろしくお願いいたします。

    • OFFICE KS より:

      ひつじ。様、コメント質問ありがとうございます。PFASの定義ですが、みもふたもない言い方をすると規制によって異なります。
      ですので、答えは法規制の原文を読んで判断してください。
      とは言え、それでは何の解決にもなっていないと言われそうです。
      chemSHERPAの遵法でフラグが立ったとのことですので、遵法判断をする際、成分→遵法判断変換を使用されていますか?
      もしそれで、フラグが立ったのであれば入っているはずだと思います。もし、わからなければ、お問い合わせから個別に質問してください。

  3. ひつじ。 より:

    KS 様

    ありがとうございました。
    成分⇒遵法はしています。
    やはりそうなんですね。法規制よみます。
    それでも解決しなければ個別に質問させていただきます。

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