労働安全衛生法の改正に関する進捗について

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当ブログでは、2023年10月から2024年1月まで、「労働安全衛生法関連の規則改正について13回にわたって記事化してきました。

更に、2024年5月に「労働安全衛生法関連の規則改正について-追加分」と言う記事を載せています。
その時から約1年が経過しました。

この間にも、新たな改正や告示、通達などが発表されています。今回は、こちらを見ていきましょう。
更に、GHS分類やSDS作成を作る際に見るJIS Z 7252及びJIS Z 7253は2025年度に改正が予定されています(例えば、既に終了していますが日本化学工業かいなどでは説明会が開かれています)。

なんかSDSを伝達する必要がある方は、滅茶苦茶大変そうです(^^;。

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2024年5月以降の追加内容

では、いつものように、今回の労働安全衛生法の改正について記載されている「化学物質による労働災害防止のための新たな規制について」に行きましょう。

新たな法令の改正について

昨年の改正省令以降、以下の法令が改正されています。実際の文はpdfにリンクされているので実際にご確認ください。

改正政令及び改正省令(令和7年2月19日公布)
「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(令和7年政令第35号)改め文[26KB]
「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」(令和7年厚生労働省令第12号)[271KB]

このうち、政令はほぼ手続き上の問題なのですが、令和3年3月31日から令和6年3月31日に新たに分類された物質が加わることが書かれています。

一方省令の方は新たに表示や通知が必要な危険物及び有害物についての表が改正されています。

実際の施行は、令和9年4月1日にになっています。

まあ、実際にはこの和文を見る人はほとんどいないと思いますが。

新たな告示

上の改正政令及び改正省令(令和7年2月19日公布)に伴って二つの告示が示されています。

「労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件」令和7年厚生労働省告示第24号)[81KB]
「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示」(令和7年厚生労働省告示第25号)[171KB]

これらのうち下のものは、改正により指定された日を改めていますが、上の告示は、これに伴う表示や通知に関する濃度の改正表です。こちらも和文では読みにくいでしょう。

関係通達等

通達も新たに出ています。と言うか、こういうものを読んだ方がどう変わったかはよくまとまって理解できると思います。

改正政省令の施行通達

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について(令和7年2月19日付け基発0219第4号)[144KB]

これが、令和7年2月19日付けの政省令の改正に関して実際どうなるのかが書かれています。

告示の施行通達

ここには、上記に述べた二つの告示に関する施行通達が書かれています。こちらもその実際の内容が書いてあるのでこれを読めば問題ないかと思います。

報道発表資料

2024年5月以降の報道発表においては、以下の二つのものが挙げられています。
・「化学物質管理に係る専門家検討会」の中間取りまとめを公表します(令和6年8月30日発表)
・「令和6年度化学物質管理に係る専門家検討会」の報告書を公表します(令和7年3月18日発表)
とは言え、1番目のものは中間とりまとめであり、最終報告が2番目のものとして出ていますので、こちらを読めばよいでしょう。

リンク先には、報告書本体の他に、検討された項目の化学物質の書かれた別紙や概要版もpdfで置かれています。本体を読むとどのようにして物質を検討していったかということなどが延々と書かれています。

普通の人(とは言え、このような業務に関わってる時点で特殊とも言えますが)は結果だけ知れれば十分だと思います。

パブリックコメントで寄せられたご意見等について

ここの項目には、上記の改正や告示に関するパブコメが載っているのですが、既に施行が決まっていることもあり省略します。

対象物質の一覧

皆さんが一番知りたいのはきっとここでしょう。このページにおいてはかなり下の方に書いてあり、かなりスクロールしないとたどり着けません。

お客様目線で言えば不親切極まりないです。

リスクアセスメント対象物一覧(裾切値一覧)
には、新たに今回の改正とそれに伴う変更が行われたリストがあります。

労働安全衛生法に基づくラベル表示・SDS交付の義務対象物質一覧(令和7年2月19日改正政令及び改正省令公布、令和9年4月1日施行)(令和7年4月10日掲載)[215KB]
※上記一覧には、令和9年3月31日以前からラベル表示・SDS交付の義務対象物質となっている物質を含みます。

以前からラベル表示・SDS交付の義務対象物質となっている物質を含むということなのでこれが最新版になります。

・がん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの一覧(がん原性物質の一覧)

こちらにも新たな版が出ています。

労働安全衛生規則第577条の2の規定に基づき作業記録等の30年間保存の対象となる化学物質の一覧(令和9年4月1日適用分)(令和7年4月10日掲載)[75KB]

こちらもDLしてみると以前の令和5年、6年分に令和9年分が加えられています。

更に、濃度基準値の一覧、皮膚等障害化学物質の一覧も最新版になっています。

・濃度基準値の一覧

労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準等(一覧)(令和6年5月8日更新、令和7年10月1日適用物質の追記)[40KB]

・皮膚等障害化学物質の一覧

皮膚等障害化学物質(労働安全衛生規則第594条の2(令和6年4月1日施行))及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質リスト(令和7年1月24日更新、令和7年2月26日修正)[85KB]

今後も物質が評価されて、追加が続いていく

今まで評価されてきた化学物質については良いのですが、その数は結構少ないはずです。今後も物質が評価されて、追加が続いていくわけですから、SDSやラベルに関してやることは今までと違い増え続けることになります。

更には、最初に述べたように、GHS分類やSDS作成を作る際に見るJIS Z 7252及びJIS Z 7253は2025年度に改正されて、そのルールも微妙に変わることになるはずです(当然猶予期間はあるでしょう)。

このようになってくると知識を持つ人も必要になるでしょう。工数も多大になっていきます。大手は良くても中小企業の方は手が回らなくなるのでは(今ですらそうかもしれません)と危惧します。

管理人は、会社にいたころは、SDSはほぼ貰う人だったのであまり重く考えていませんでしたが、こうなってくると大変だよなあと思ったりしています。

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コメント

  1. パンチ より:

    >GHS分類やSDS作成を作る際に見るJIS Z 7252及びJIS Z 7253は2025年度に改正が予定されています

    今の世の中本当に概要だけならAIに聞けば判るので便利になりました。
    勿論原典や解説書を当たるのですが。

    • OFFICE KS より:

      パンチ様、コメントありがとうございます。管理人です。
      確かにそうですね。確認は最後に自分でしなければならないんですが、それでもものすごい省力化だと思います。

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