当ブログでは、2023年10月から2024年1月まで、「労働安全衛生法関連の規則改正について」13回にわたって記事化してきました。
そして、2024年4月よりほぼ全面的に改正された規則の運用が始まりました。
そして、新たな規制を実行するにあたって2024年1月以降も各種の告示や施行の通達などが出ています。
今回は、それらの中で見ておいた方がいいなと思うものを取り上げます。ただし、pdfに直リンクになってしまうものは、外してありますので、HPから飛んでください。
化学物質による労働災害防止のための新たな規制に関するQ&A
まず、告示や施行通達ではないのですが、一番お世話になるであろう有用な文書がこれです。
化学物質による労働災害防止のための新たな規制についてのページの中ほどより下のほうに「よくあるお問い合わせ」という項目があり、そこに置かれています。
正式な名称は、
化学物質による労働災害防止のための新たな規制(労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号(令和4年5月31日公布))等の内容)に関するQ&A(令和6年2月28日更新)
とやたら長いのですが、あまりに長すぎたのか括弧を一個とじ忘れています。
SDSやリスクアセスメント、化学物質管理者や保護具着用管理者など網羅的にすぐに疑問に思うようなことへのQ&Aが載っています。
またその下には、リスクアセスメント対象物健康診断に関するQ&A
もおいてあり、これは、健康診断とその周辺に特化したQ&Aになっています。
労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準等(一覧)(令和6年5月8日更新、令和7年10月1日適用物質の追記)
こちらは、「よくあるお問い合わせ」の上にある「対象物質一覧」の項に含まれているものです。2025年10月1日から濃度基準が適用される物質を追記した表になります。
このように、労働安全衛生法関連の規則改正においては、労働安全衛生法に基づくラベル表示・SDS交付の義務対象物質も年々増加していきますし、濃度基準ができる物質も追加される可能性があります。
この二つ上には、
労働安全衛生法に基づくラベル表示・SDS交付の義務対象物質一覧(令和5年8月30日改正政令、令和5年9月29日改正省令公布、令和7年4月1日及び令和8年4月1日施行)(令和5年11月9日更新)
というように、2025年と2026年に追加される物質の表もあります。
なので、企業の方は大変だと思います。
皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル(第1版 令和6年2月)
このマニュアルは、HPではほとんど一番下の方に置かれています。
対象物質を使用しておられる方は、結構詳しく書かれていますので参考になるかと思います。
動画
「マニュアル」の項目の上に「動画」という項目ができています。
ここでは、今回の労働安全衛生法関連の規則改正について動画で学習ができるようになっています。
ただし、以下のような注意書きがありこれを見ただけでは、法的な講習受講とはならないので注意しましょう。ただ、理解を深めるために利用するのは大いにありでしょう。
当該動画は「労働安全衛生規則第十二条の五第三項第二号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質管理に関する講習(令和4年厚生労働省告示第276号)」のカリキュラムに基づき作成した講義動画です。
厚生労働省HPより引用
※受講者が単独で本動画の視聴では、上記告示に基づく講習を受講したことにはなりませんので、ご留意ください。
今回の規則改正についての全体がわかる動画が5本、ワンポイント動画が9本置かれています。
しかしながら、5本の動画のほうは、一つを除いて1時間以上、二つは2時間というとんでもない長さです。管理人は、寝る自信があります!
ワンポイント動画のほうは15分から30分程度のものが多いので、こちらの方が寝ないで見ることが出来そうです。
化学物質管理者講習については、ネット検索すると各種協会や団体で実施しているところが出てきますので、よく読んで必要な方は受講して下さい。
常に情報を追わないといけない
今回の労働安全衛生法関連の規則改正は、労働安全衛生法に基づくラベル表示・SDS交付の義務対象物質は、年々増加しますし、それに伴ってアセスメントする物質、濃度基準が追加される物質なども増加していきます。
常に情報を追わないと対応できないので、必要な仕組みを社内に構築しておくべきでしょう。
コメント
お久しぶりです。
>上記告示に基づく講習を受講したことにはなりません
かもしれませんが、化学物質管理者講習に出席したからといって、分厚いテキストの全てを覚えたり、また、講師の説明を全て理解して記憶出来ている、ことにはなりません(笑)。
乗ったことはありませんが、通勤ラッシュの山手線並みの『ギュウギュウ詰め』の講習で、「このテキストを2・3度読まないと、内容を覚えるのは難しい」という感覚は持ちました(汗)。
一定の力量を担保させるということなら、内容的にも第一種衛生管理者にその任務を許可すればよかったと思います。
ステップ様、コメントありがとうございます。管理人です。
まあ、化学物質管理者講習に出席したからといって、全部理解、記憶できることにはならないでしょうね(^^;。よっぽど頭がいい人なら別ですが。
テキストに全てが書いてあるだけましだと思います。でもそういうテキストって困った時にどこに何が書いてあるかをわかっている方が重要ですよね、大概の場合。