労働安全衛生法関連の規則改正について(11)

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前回までは、リスクアセスメントの実施のお話でしたが、労働安全衛生法関連の規則改正では、まだやらなければならないことがあります。

今回はそれを見ていきましょう。

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リスクアセスメントを実施したら

労働安全衛生法関連の規則改正について(6)でも多少記述しましたが、リスクアセスメントを実施し、記録を残すだけでは、今回の規則改正の対応には不十分です。

では何をやるのでしょうか?

労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される濃度の低減措置

リスクアセスメントを行って、その物質がリスクがあると判明した場合は、それがばく露される程度を最低限にする必要があります。

やり方は、物質を代替する、保護具を付ける、作業工程を変更するなどいろいろな方法があります。

更には、濃度基準値設定物質(労働安全衛生法関連の規則改正について(7)参照)については、その設定濃度以下になるように処置しなければなりません。

措置内容とばく露状況を労働者に説明して意見を聞いて、記録を作成保存する

リスクアセスメントを行い、ばく露の低減措置を取ったら、その措置内容と実際にどのくらいばく露があるのかという状況を労働者に説明して意見を聞く機会を設けなければなりません。

そしてその結果を最低3年記録保存しなければなりません。ただし、がん原生物質は30年の保管です。

健康診断を実施しなければならない場合がある

濃度基準値設定物質について、基準値以上のばく露が判明した際は健康診断をしなければなりません。記録の保存は5年間(がん原生物質は30年)です。

それ以外にも労働者に説明して意見を聞いて必要があると認められるときは、医師の必要と認める項目の健康診断を行うことになります。

衛生委員会の付議事項の追加

リスクアセスメント以降の上記したプロセスに関しては、衛生委員会のある組織ではその付議事項に追加しなければなりません。

組織的に小さくて衛生委員会が無くても、上記のプロセスや記録、保管などは必要です。

次回は化学物質管理体制に関する事項

今回は、リスクアセスメント自体を行った後に行うことを記載しましたが、次回は化学物質管理者の選任などの、組織としての体制に関する事項の記事になる予定です。

規制の柔軟化や緩和に関する記載は、今回のシリーズでは取り上げない予定なので、まだ抜けがあるような気はしますが、次々回くらいでこのシリーズも終了かもしれません。

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化学物質規制
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