今回の条約、法規いっちょかみ(その14)は、REACH規則(その5)です。
前回のREACHに関するREACH規則の基礎(その4)物質の登録第1章:条約、法規いっちょかみ(その12)からかなり時間が空いてしまいました。
今回は、TITLE II REGISTRATION OF SUBSTANCES 物質の登録の第2章からです。条文でいえば第15条からです。
第2章 登録されているとみなされる物質
物質の登録の第2章は、登録されているとみなされる物質について書いてあります。
第15条は、植物保護剤及び殺生物剤に含まれる物質について書いてあります。条件の詳細は書いてありますが、専ら植物保護剤及び殺生物剤として製造・輸入されている物質は、登録されているとみなすという条項です。
第16条は、欧州委員会、欧州化学品庁、および登録済みとみなされる物質の登録者の義務
なので内容省略。
第2章はこの二つの条文しかありません。
第3章 特定の種類の分離された中間体に関する登録義務および情報要件
物質の登録の第3章は、中間体に関することが書かれています。
第17条は事業所(現場)で分離された中間体の登録、第18条は、輸送される分離された中間体の登録、第19条は分離された中間体の複数の登録者によるデータの共同提出について書かれています。
しかし、日本においてこの条項に関わる方は非常に少ないと思うので全部内容省略です(^^;。
第4章 すべての登録に共通する規定
物質の登録の第4章は、すべての登録に共通する規定が書かれています。
第20条は、欧州化学品庁の義務が書いてあります。
物質を登録する側の義務ではないので詳細省略ですが、提出された文書一式の審査してOKだったら登録し、文書がダメだったら何が足りないかといつまで用意する必要が有るかなどを買提出者に連絡するなどの一連の手続きについて書いてあります。
第21条は、物質の製造及び輸入についてです。
ここでは、主に提出した文書一式や手数料に対して、欧州化学品庁から3週間以内に第20条の2項による反対が無ければ、物質の製造または輸入、成形品の生産または輸入が開始、もしくは継続できるということが書かれています。
いろいろ場合分けがなされていますが、主な内容は上記のものになります。
第22条は、登録者のさらなる義務について書かれています。
登録者は、以下の項目に当てはまる場合、自ら遅滞なく情報を更新して欧州化学品庁に提出しなければならないと書かれています。
で、以下の項目なのですが、
(a)製造者、輸入者、生産者などの地位や、氏名、住所などの身分に変更があった場合
からはじまり、
(i)登録された情報へのアクセス権のあらゆる変更
までの9項目なのですが、個々の項目の詳細については省略しちゃいます。
更には、これらの更新に関する他の手続きについても記載されています(内容省略)
第5章 段階的導入物質と届出物質に適用される経過規定
物質の登録の第5章は、段階的導入物質と届出物質に適用される経過規定について書かれています。
第23条は、段階的導入物質に関する具体的な規定、第24条は届出物質について書かれています。
しかしながら、これらの条文に記載されている日付は、2022年現在、全て過去日になってしまっています。従って、これらの経過規定は終了してしまっていることになります。
ということで、TITLE II REGISTRATION OF SUBSTANCES 物質の登録の部分は、今回で終了です。次回は、TITLE III DATA SHARING AND AVOIDANCE OF UNNECESSARY TESTING データ共有と不要な試験の回避からになります。
以下、免責事項
それと、このシリーズわかり易くするために砕けた表現などを使っていますが、規制にそんなものはあるわけがありません。正確性が欠ける場合があります。
また、REACH規則はかなり面倒な規則なので間違いがあるかもしれません。専門家の方で間違いを見つけた場合は、ご指摘ください。
コメント