少し前に、「化管法の政令改正:ごくたまには事業所の化学物質管理」という記事を書いたのですが、その中で、「厚生労働省の労働安全衛生法に関わる公表にも注目」という内容を書いたのですが、早速、2021年12月16日に労働安全衛生法の政令、省令の一部改正に関して意見募集が出ました。
どんな改正が示されているのか
意見募集の正式な名称は、
「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案」及び「労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集について
というものです。
意見募集の締め切りは2022年1月14日となっています
では、実際にどのような改正になっているのか、上位法令である「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案」について見てみましょう。詳細は、実際の文書を見ていただくとして、大きくは以下の3つです。
- 請負人の労働者の労働災害を防止するため注文者が必要な措置を講じなければならない設備の範囲の拡大(令第9条の3関係)
- 職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種の拡大(令第 19 条関係)
- 名称等の表示・通知をしなければならない化学物質の追加(令別表9関係)
それと経過措置が書かれています。特に、3.の名称等の表示・通知をしなければならない化学物質の追加は、要は化学品に関するラベル表示とSDS交付をしなければならない化学物質が増えることを意味しています。
追加される物質は234物質です。現在の数は700弱だったと思いますので、結構増えることになります。
今後の動向
この意見募集の後、それに対する議論と回答のプロセスを経て、改正は実施されるでしょう。
実際、意見募集の文書に
公 布 日:令和4年2月下旬(予定)
施行期日:令和5年4月1日(2(3)は令和6年4月1日)
とあります。ここで 2(3)は令和6年4月1日 とあるのは、上の記事文書では、3. 名称等の表示・通知をしなければならない化学物質の追加(令別表9関係)のことです。
今回の改正は、「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」の報告書において言及されていた内容の一部になると考えられます。
今後とも、更なる改正はあると思っていたほうが良いと思います。
コメント