このブログは、ほとんどが製品系の化学物質管理を対象にしています。95%以上がそうでしょう。
ですが、製造業の方にはかなり関わってくる化管法の政令改正が2021年10月15日に経済産業省から発表されたので、一応お知らせがてら記事にします。
化管法の政令が改正され2021年10月20日に交付されました
経済産業省の化学物質管理に関するページの中の化管法のところに、
化学物質排出把握管理促進法の政令改正について (令和3年10月20日公布)
が掲載されました。
日本の法令に関することなので、まあ読んでいただければわかります。えっ?それじゃ記事にならない。
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が令和3年10月15日に閣議決定され、10月20日に公布されました。
とあります。政令の改正なので別に国会の審議を経る必要はありません、閣議で決定できます。
施行日は令和5年4月1日、指定化学物質の数は増える
公布は、2021年10月20日(令和3年)ですが、実際の施行日は2023年4月1日(令和5年)です。
じゃあ、しばらく先だから何もしなくていいよねとはなりません。
というのも、今回の政令改正では、化管法の対象になる指定化学物質の見直しが行われたからです。
PRTR制度とSDS制度の両方の対象になる第一種指定化学物質とSDS制度のみの対象になる第二種指定化学物質は、以下のように見直されています。
第一種指定化学物質 462物質 → 515物質
(うち特定第一種指定化学物質 15物質 → 23物質 )
第二種指定化学物質 100物質 → 134物質
具体的な物質名はMETIのリンクから飛んでください。
この新たな指定化学物質のSDS交付は、施行日から実施しなくてはならないので、それに対応しなければならない製品のSDS作成は、それまでに行っておく必要があります。
一方、PRTRに関わる第一種指定化学物質の集計は、令和5年度から始めて、実際の報告は翌年度に令和5年分から行うことになっています。
この辺りも、METIのページを見ていただければ詳しく書いてあります。
厚生労働省の労働安全衛生法に関わる公表にも注目
一方、厚生労働省からは、2021年7月に以下の報告書が公表されています。
「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」の報告書
内容に関する審議はこれからでしょうが、方向性が示されているので要注目です。
今回は、珍しく日本の事業所に関わる法規制を見てみました。次回からはいつもの感じに戻ります。
コメント
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