REACH 制限物質(その33):Entry34 

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REACH 制限物質(その33)は、Entry34の1,1,2-Trichloroethaneです。

ここ数回続いて、これも塩素系有機溶剤ですね。

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Entry34 1,1,2-Trichloroethaneの基本情報

では、まず1,1,2-Trichloroethaneの基本情報を見ていきましょう。

化学物質名:1,1,2-Trichloroethane
和名:1,1,2-トリクロロエタン 
別名: β-トリクロロエタン、1,1,2-三塩化エタン、Beta-trichloroethane
化学式:C2H3Cl3
分子量:133.40

構造式:

CAS RN : 79-00-5
EC No.: 201-166-9
融点:‐35℃
沸点:113-114℃

Entry34 1,1,2-Trichloroethaneの危険性は何か

ECHAのSubstance Infocardによれば、この物質は飲み込むと有害であり、皮膚に接触すると有害であり、吸い込むと有害であり、癌を引き起こす疑いがあります。また、水生生物に長期的な影響を与えることが確認されています。

日本の職場のあんぜんサイトにあるSDSの例には、飲み込むと有害、吸入すると有毒、皮膚刺激、眼刺激、発がんのおそれの疑い、腎臓、肝臓の障害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による神経系呼吸器、消化管、腎臓、肝臓の障害、水生生物に有害
と書かれています。

どこに使われているか

ECHAのサイトでは、この物質は中間体としてしか製造、輸入されていないとされています。

また、NITEのCHRIPによれば、用途としては塩化ビニリデン原料,塩素化ゴム溶剤,油脂・ワックス・天然樹脂等溶剤,アルカロイド抽出剤,金属洗浄剤と書かれています。

制限条件

Entry34 1,1,2-Trichloroethaneの制限条件は以下のようなものです。

本附属書の他の部分を損なうことなく、Entry32から38には以下が適用されます。

  1. 市場に出してはならない、または使用してはならない。
    ー物質として、
    ー物質として、他の物質の構成要素として、または0.1重量%以上の濃度の混合物として、
    ここで、物質または混合物が、一般大衆への供給を意図している場合、および/または、表面洗浄や繊維の洗浄などの拡散用途を意図している場合である。
  2. 物質および混合物の分類、包装および表示に関する他の共同体規定の適用を損なうことなく、供給者は、0.1重量%以上の濃度でそれらを含む当該物質および混合物の包装が、以下のように目に見える形で、読みやすく、かつ消えないように表示されていることを、市場に出す前に保証しなければならない。
    ’For use in industrial installations only’

本規定は、以下のものには適用されないものとする。
(a) 指令 2001/82/EC および指令 2001/83/EC で定義される医薬品または動物用製品。
(b) 指令 76/768/EEC で定義される化粧品。


制限条件は、一連の塩素系有機溶剤の記事と全く同様になります。

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