どうも管理人です。製品含有化学物質担当になっちゃった人のための超初級化学講座の7回目です。今回は、皆さん、良く使っている(?)用語SVHCです。
SVHCって何?
SVHCは何かというと、お客さんから半年に1回聞かれる例のあれです、とか書くとだれか思いっきり突っ込んでくれるかな。
SVHCは、Substances of Very High Concernの頭文字をとったものですね。日本語では、高懸念物質と訳されています。
SVHCは、これだけなら何のことじゃということになるのですが、実際には欧州のREACH規則において使用されている用語です。とはいっても、REACHの原文を読んでも前文というか前書きにしかあんまり出てこないんですよね(そう思っているのは、管理人だけ?)。
REACH規則は管理人より詳しい人が沢山いるので、解説を書いて変だったら申し訳ないんですが、一応見てみましょう。
REACHにおける認可(Authorisation)との関係
SVHCは、REACH規則では認可(Authorisation)にも関係しています。
このあたりの解釈は、管理人、あまり自信はありません。というのもREACH規則は、全体で800P以上ありますし、付属書が大部分とはいえ、本体だけ200P以上あります。はっきり言って全部読んでるわけではないからです。
REACHにおいて、認可はTitle VIIにあり第55条から第66条まであります。
この中の構成は、以下のようになっています。
- 第1章 認可の要件
- 第55条 認可の目的と代替案の検討
- 第56条 一般規定
- 第57条 付属書XIVに記載されるべき物質
- 第58条 付属書XIVへの物質の掲載
- 第59条 第57条で言及された物質の特定
- 第2章 認可の付与
- 第60条 認可の付与
- 第61条 認可の見直し
- 第62条 認可の申請
- 第63条 後続の認可申請
- 第64条 認可決定の手続き
- 第3章 サプライチェーンにおける認可
- 第65条 認可を受けた者の義務
- 第66条 川下ユーザー
この中で、第55条に高懸念物質(SVHC)のによるリスクが適切に管理されるべきことや、代替の可能性の検討について書かれています。で、こういう物質を使う人は認可申請の際、代替の可能性やリスクを検討しなければならない旨が書かれています。
認可物質をリストしている付属書XIVに書かれるべき物質はどういうものかが書かれているのが第57条です。
ですので、ここにはよくCMRと略されている発がん性、変異原性、生殖毒性やPBT(残留性、生体蓄積性、有毒性のある物質)、PvPv(非常に高い残留性、非常に高い生体蓄積性のある物質)などの条件が書かれています。
つまりこれらの物質が高懸念物質(SVHC)になります。
じゃあ、そういう物質をどうやって決めるんだという手続きが第59条になります。
そして、第57条に当てはまる物質をどういう手続きで認可物質のリストつまり付属書XIVに載せるんだというのが第58条になります。
認可候補物質
今までの説明からある物質を付属書XIVに収載するためには、
- 第57条の要件に当てはまる物質を特定、識別する手続き
- 第57条の要件に当てはまった物質を付属書XIVに収載する手続き
の二つが必要になります。
このうち、1.の手続きだけが終わった物質があります。これが、認可候補物質(Candidate List of substances of very high concern for Authorisation)で、半年に1回更新され(6月と1月くら)、皆さんのところに第○○次SVHCのこれらの物質は入っていませんかと聞かれることになります。
従って、ECHA(欧州化学品庁)のHPに載っている認可候補物質のリストには、第57条のどの項目でリストに載せたのかが書いてあります。ですので、これらの物質は高懸念物質(SVHC)となります。
これまでの記述からわかるように、ANNEX XIVに載る物質は、認可候補物質(Candidate List of substances of very high concern for Authorisation)の中から所定の手続きを経て載ることになります。
全然、超初級じゃないじゃん!
書いていて、これ、全然超初級じゃないなと管理人は思いました。すみません。次回からは、もっと簡単なものの解説に戻ります。
コメント
他のサイトより分かりやすい…続けて貰えると助かります
こーし様、コメントありがとうございます。管理人です。
他のサイトより分かりやすいとのこと、ありがとうございます。
ブログにも書きましたが、今年は続けようと思ってますよ。
>お客さんから半年に1回聞かれる例のあれです
ほーんと毎回毎回めんどくさいです
せめて1年に一回にして欲しいですよ。。。
通りすがり購読者様、コメントありがとうございます。
管理人です。
頼む日本の企業の人もきっと面倒くさいと思ってますよ。
EUが年に2回更新するのが引き金になってますからね。
還暦環境推進者 より:
SVHC 化学物質改訂多すぎる。
JAPIAシートなんてVER4.01b 中途半端な更新なんて勘弁してください。
VER 4.02でいいじゃないですか・・REACH SVHC 24次211物質調査も兼ねる訳だし
管理人さんへ
頑張って続けてください。私の教科書ですからお願いします。
還暦環境推進者様 コメントありがとうございます。
管理人です。
いやいや、教科書じゃありませんから、でも、少しでも役に立てば幸いです。
SVHCは、欧州の化学物質戦略の一つですからこれからも年2回の更新が延々続くでしょうね。
面倒なことこの上ないですが。
ツールも規制対応するのに色々振り回されてるんだと思います。
還暦環境推進者より:
メーカーよりPC環境が32bitのためchemSHERPA2.03.10(64bit)の展開が出来ないと
連絡が入りました。
chemSHERPAの為だけにPCを更新する予定が無いとの事。
商社の立場としてどう対応するのがBESTなのでしょうか?
還暦環境推進者様
管理人です。
これはなかなか面倒な問題ですね。
個人的に言えば、「もう今の時代、1台ぐらい64bitのPC買おうよ、10万円もしないよ。」ですけど、商売ですのでそんなことも言っていられないのでしょうね。
でも、申し訳ありませんが、この質問は個別事情なのでほとんどコンサルレベルですね。
還暦環境推進者:より
今 VER 2.02.00を2.03.10に更新してみたのですが、エラーなしと表示されました。
メーカーの旧データを商社が更新したものを最新版として提出していいのでしょうか?
ご教授願えますか?
還暦環境推進者様
管理人です。
これは、ブログのコメントではなく、個別にやり取りしたほうがいいと思います。