REACH 制限物質(その10)は、Entry61のDimethyl fumarate (DMFu)です。
今回は、一物質なのでその点では簡単でよいですね。
Entry61 Dimethyl fumarate (DMFu)の基本情報
それではまず、Entry61 Dimethyl fumarate (DMFu)についての基本情報を見ていきましょう。
化学物質名:Dimethyl fumarate、フマル酸ジメチル
化学式:C6H8O4
分子量:144.13
CAS RN:624-49-7
EC No.: 210-849-0
融点:101-105℃
沸点:よくわからない(SDSによって結構違う)
沸点は、一応書いてあるものもありますが、違う値のものや書いていないサイトもあるので上の表現になっています。
Entry61 Dimethyl fumarateの危険性(概略)
この物質の危険性は、皮膚に触れると有害であり、刺激性はあります。また眼には重篤な損傷を与えます。さらには、アレルギー性皮膚炎を引き起こす可能性があります。
この物質は、過去(2009年よりちょっと前)に中国から欧州に輸出されたソファーや靴に防カビ剤として入っていたものが、一部の人に重篤な皮膚炎を起こしたため、欧州では緊急に禁止する規制が出されました。
あの時は結構ニュースにもなった気がしました。
日本においては、特に強く規制(特定物質とか、指定物質とか)されている物質とはなっていません。
どこに使われているか
もう防カビ剤としては使われていないでしょうね。
NITEのCHRIPで検索すると、用途として樹脂改質用添加剤、有機合成中間体というのが出てきます。
それ以外の用途を調べると、フマル酸ジメチルのWikipediaにも載っていますが、医薬品としての用途が存在します。
ただ、当ブログは医薬品としての化学物質は扱いませんのでこれ以上の記述はしません。
制限条件
Entry61 Dimethyl fumarateの制限条件は以下のようなものです。
0.1mg/kg を超える濃度では成形品またはその部品には使用してはならない。
0.1mg/kgを超える濃度のDMFを含む成形品またはその部品は、市場に出してはならない。
今回の制限はわかりやすいですね。
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