グリーン調達基準の読み方(その16)内容編その4

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例として含有禁止物質としての鉛の場合を見てみましょう。含有禁止物質として
・鉛/鉛化合物や鉛およびその化合物、鉛および鉛化合物
のどれかの書き方がされる場合が大部分です。
多分ここまでは、まあ書き方の違いがあってもだれも迷わないかもしれません。

では、今回DLした11社のグリーン調達基準ではどう書かれているのか見てみましょう。書き方の部分は、左側から何が書かれているか見ていきたいと思います。管理すべき化学物質については、Excelのように表形式で書かれることが多いので、説明するとき、分かりやすいようにA列、B列のような表現をしますのでご了解ください。
また書かれ方に対する管理人の感想も付け加えたいと思います。もちろん、どう書くのが正解というようなものではないので、あくまで個人的な感想です。あんまり突っ込まないでくださいね。会社数が多いので数回に分けるかもしれません。というか分けないと管理人の能力的に無理!

A社

まず全体の項目として含有禁止化学物質としてRoHSとRoHS以外に分かれています。
それで、鉛に関してはRoHSの一覧表の中に書かれています。
A列は通し番号が振られています。B列には、化学物質/化学物質群の項目があり、鉛に関しては鉛/鉛化合物となっています。
C列には含有基準値の項目があり、鉛に関しては、「均質材料中において0.1%(1000ppm)以下  ただし、熱硬化性または熱可塑性樹脂で被覆されたケーブル・コードについては 0.03%(300ppm)以下
(ただし、適用除外項目を除く)

と書かれているほかに、さらにその下に注が1)から5)まで書かれています。ただし、注の中身はC列のセルではなく、この表が終わった欄外に注1)…として書かれています。

管理人の個人的感想
RoHSの一覧表に書かれている割には、それ以外の規制から持ってきた値なり用途が書かれている。しかもそれが一部は注に書かれている。知らない人が見たら意味がわかりにくいかもしれない。RoHSとRoHS以外に分ける意味がどこにあるんだろうと管理人は思うのですが、RoHS対応の時結構つらい思いでもしたんでしょうか。

B社

化学物質管理についていくつかの分類を最初にしてあります。鉛に関しては、使用禁止物質(納入する製品/包装への含有を禁止する化学物質)の分類のところに書かれています。
A列はNo.ということで通し番号が振られているのはA社と同様です。B列は物質(群)名の項目があり鉛に関しては、 鉛およびその化合物と記載されています。
C列は、対象物質 CAS Noと書かれているのですが、ここは群扱いのせいかの表示がされています。
D列には、対象範囲(閾値)という項目があり、鉛に関しては以下のような記述になっています。
①均質材料中に1,000ppm を超える鉛の含有がある場合
②ポリ塩化ビニル電線のポリ塩化ビニル樹脂被覆中に,300ppm を超える鉛の含有がある場合
③12歳以下の子供向けの製品において,部品中に100ppm, またはその塗料中/乾燥塗膜中に90ppm を超える鉛の含有がある場合
④電池中への重金属の含有禁止 この電池の規制部分を書いた表が指示されています。

<除外対象項目>○○
 としてRoHSの除外対象項目が書かれた別表が指示されています。

更にE列には用途・使用例の項目があり、鉛については
顔料,塗料,ゴム硬化剤,電池,プラスチック安定剤,ゴム加硫剤,ハンダ,ガラス,快削合金,合金成分,各種樹脂添加剤
と書かれています。
F列には、参照法規制という項目があり、番号で参照した法規制が書かれています。これも法規制の別表が存在します。

管理人の個人的感想
対象の化学物質(群)に対してその項目だけ見れば一応すべて書いてあるので、その点は判りやすい。一方、別表を多用しているので、自分の製品がどこに対応するのかたどり着くまで結構めんどくさい。用途・使用例があるのは、結構便利だと思う。なんの法規制が関係しているのかわかるのも、そこまで行きつくのは面倒だが親切なような気がする。
結構よく出来てると思う。

C社

含有制限化学物質管理基準となっており、使用禁止とか含有禁止に関して表は作られていません。それと化学物質、混合物とアーティクルで表が分かれています。一応、今回はアーティクル側を見てきたいと思います。
まずA列は、対象法規制/物質名となっており、鉛に関しては、
欧州RoHS指令対象物質
鉛/鉛化合物

と書かれているのですが、表をスクロールしていくとまた鉛だったり鉛/鉛化合物と書かれた列が 五つほど出てきます。で、そこには対象法規制は書かれていません。
欧州RoHS指令対象物質を例にB列を見てみます。ここには、対象製品とありアーティクルと書かれています。アーティクル全てということでしょうね。
C列には規制値とあり、0.01重量%以下(均質材料あたり)と書かれています。RoHS指令の規制値ですね。
D列には、適用除外製品の項目があり、別表を参照するように書かれています。別表には、RoHSの適用除外が書かれています。
それでは、別の鉛や 鉛/鉛化合物 と書かれているところには何が書かれているのでしょう。
例えば、A列の 対象法規制/物質名と書かれており、B列の対象製品 のところにはアルカリ電池、 C列の規制値40ppm未満、 D列の適用除外製品なしと書かれています。
本当は、電池に関する法規制を参照していると思うのですが、対象法規制は書かれていません。

管理人の個人的感想
この会社は、化学物質ではなく、法規制を主な項目として管理基準を決めた書き方をしているといえます。これは、一つの方法ではあると思います。一方、この方法をとると含有禁止物質というような表現はしにくく、法規制値による管理になります。これはC社が川中の企業であることにも起因していると考えられます。この場合、同じ物質でも違った法規制で規制されている場合、そのたびに同一の物質や物質群が現れることになります。まあ、これは良し悪しですね。ただ、 法規制を主な項目として管理基準を決めていると思えるのに、法規制が書かれていない場合があるのは解せません。

うーん、3社だけの書き方を読みこなすのだけで結構バテバテな管理人なので、あと数回はかかりそうです。

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製品化学物質管理
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