今まで、このブログでは欧州のRoHSしか取り上げてきませんでした。しかしながら、知っている人は多いと思いますが欧州のRoHS指令だけでなく世界各国に欧州のRoHSをまねたような、○○RoHSと呼ばれるものが存在します。
中国にも従来より「 電器電子製品有害物質使用制限管理弁法」という通称改正中国RoHSと言われるものが存在していました。なぜ改正と付いているかというとそれより前に、製品の範囲が限定されていたものがあったからです。
とは言え、この中国RoHSは、二段階規制となっています。第一段階は、いわゆる欧州RoHSの6物質が入っているのかいないのか、入っている場合は、どのブロックに入っているのかを明らかにすることが求められます。
また入っているか入っていないかによって、本体へマーク表示を求められます。
このあたりの改正中国RoHSについてはいろいろと解説されているところあるのでそちらをご覧ください(例えばここ)。従って、今までの改正中国RoHSは、いわゆる6物質は含有していても表示とマーク付けをしていれば大丈夫だったわけです。
第二段階の規制である、いわゆる欧州RoHSと同じ含有制限の段階は、機器ごとに指定されていきます。昨年の初めの段階で、最初に含有制限のかかる12種類の電気電子機器が発表されていましたが、どのようにしてそれを証明するか、そしてそれはいつからやらなければならないかが発表されておらず、今日まで来ていました。
しかしながら、2019年5月16日についに日本語に訳すと多分「 電気電子製品における有害物質の使用制限に関する合格評価制度の実施方法」が発表されました。また、その前の5月5日には「 グリーン製品標識使用管理弁法 」(いわゆる合格した製品につけるマークのやり方)も出ています。
じゃあ、いつからだということになるのですが、 開始は、2019年11月1日以降に中国に輸入されたり国内出荷されるものです。適用は、多分ほぼ昨年公表された12種類のものだけについてです。
それと肝心などうやって合格評価をするのかということなのですが、国の認証機関でやる方法と、メーカー自らが自己適応宣言する方法のどちらでも良いことになっています。もっとも、要求される中身は違うと思いますが。
11月1日までにやらなければならないのは、昨年に発表された12種類の機器だと書きましたが、今後は範囲が徐々に広げられていくと思います。
また、欧州RoHSで追加される4種のフタル酸エステルについては、中国RoHSでは、今のところ対象物質ではありません。
さて、今回初めて欧州以外の中国RoHSについて書きましたが、冒頭にも書いたように、いろいろな国でRoHS類似の法律が存在しています。今後、皆様の需要があれば多少は書くと思いますが、書く方は大変なので大きな動きがあった時だけにしたいと思います。何せ、細かすぎる話ですし。
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